福島県弁護士会館
「私は法律をしらない弁護士なので何とかご了解ください」
と書面で書いてきた福島県の弁護士に懲戒請求
福島の弁護士はユニークな弁護士さんが多いようです。
福島は法律を知らない弁護士がいるのか!
「なじょして・・・」 (NHKの大河ドラマ 八重の桜で覚えた福島の言葉)
例えば一般社会ならこういうことだ
タクシーに乗って
客「運転手さん東京駅までお願いします」 運転手「私は免許はあるのですがこの車の動かし方を知らない運転手なのでご了解ください」
客「・・・・・・」
飛行機に乗ってパイロットが
「本日、皆さまをハワイまで同行いたします。機長の○○です。私は一応免許はありますがこの飛行機の操縦は知りませんのでご了解ください。それでは良い旅を・・・」
乗客 「・・・・・・」
弁護士が「私は法律を知らない弁護士なのでご了解ください」と書面で書いたのは信じられませんが事実です
福島のこの弁護士、成年後見人の弁護士になります。成年後見人制度はお年寄りの財産を管理をしたり監護する費用などの支払いを裁判所から選任された弁護士などが管理をします。この成年後見人弁護士が被後見人の不動産を売却した。不動産を売却する場合、法律では裁判所の許可が必要ですが、弁護士は法律などかまう事なく知り合いの不動産業者と不動産を売却したというもの。後見人の家族からこの弁護士に調停を出されその弁明として出てきたのが、私は法律を知らない弁護士です。という文言
裁判所の許可なく勝手に売却してはいけないくらいは成年後見人を務める弁護士なら誰でも知っている。法に触れることをしたのだから後はすっとぼけて開きなおるしかないのでしょう。
私は法律を知らない弁護士ですからご了解ください」といって裁判所が「そうですか、福島の弁護士は法律を知らないのならしょうがないですね。依頼人の方 法律知らないそうですからあきらめてくださいな」「今度は法律を知っている弁護士探してくださいな」そんなわけにはいきませんがね、福島県弁護士会もあきれているでしょうね~「ならぬものはならぬのでごぜーやす!」
■懲戒請求書から抜粋
懲戒を求める事由
懲戒請求者が代理人をして平成24年11月に福島家庭裁判所いわき支部の許可を受け事件記録の交付を受け審問調書を入手したところ、対象弁護士は、平成21年2月20日午後4時00分に行われた後見監督事件(平成20年家第642号)にかかる第1回期日において、貴会にて処分済みの違法な不動産売却の件に関連し、「不動産の売買契約を結んだ平成12年4月7日には既に民法が改正され、禁治産宣告等の制度は成年後見制度に切り替わっており、被後見人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要であったとのことですが、民法が改正となったことを知りませんでした。私は法律を知らない弁護士なので何とかご了解下さい。」と述べたことが判明した。下線部分は弁護士の根幹にかかわる言動であり懲戒相当である。
第二 理由
「私は法律を知らない弁護士」という文言これ自体は法律をその拠り所とする弁護士の言として、あるまじきものであり断じて許されない。しかも、これを他ならぬ裁判所の橋本自身に対する審問で悪びれず述べているところに後見事務において蔑ろにされた理由が端的に表れている。法定後見人の職務は総て法律に依るものであることは言うまでもない。「法律を知らない弁護士」を標榜する弁護士の存在が許されてよい筈はない。不法行為を「何とかご了解ください」という根拠が「法律を知らない弁護士だから」というのには、驚愕を通りこし強い憤りを覚える。自ら法律を放棄した橋本公裕は、実体上は最早「弁護士」では有りえない。それどころか「弁護士」という身分に伴うステータスや信頼のみを享受し、義務を蔑ろにしているのであるから、それは社会にとって極めて危険な存在という他はない。(以下略)
「私は法律を知らない弁護士」という文言これ自体は法律をその拠り所とする弁護士の言として、あるまじきものであり断じて許されない。しかも、これを他ならぬ裁判所の橋本自身に対する審問で悪びれず述べているところに後見事務において蔑ろにされた理由が端的に表れている。法定後見人の職務は総て法律に依るものであることは言うまでもない。「法律を知らない弁護士」を標榜する弁護士の存在が許されてよい筈はない。不法行為を「何とかご了解ください」という根拠が「法律を知らない弁護士だから」というのには、驚愕を通りこし強い憤りを覚える。自ら法律を放棄した橋本公裕は、実体上は最早「弁護士」では有りえない。それどころか「弁護士」という身分に伴うステータスや信頼のみを享受し、義務を蔑ろにしているのであるから、それは社会にとって極めて危険な存在という他はない。(以下略)
懲戒の請求の年月日 平成25年2月11日