弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年2月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会・小室金之助弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・双方代理
登録番号6960 小室金之助ウイキ
小室金之助
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 小室金之助
登録番号 6960
事務所 東京都港区西新橋 弁護士ビル
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
被懲戒者は2009年10日25日 被相続人の子である懲戒請求者2名及び受遺者Aから遺言執行者選任の申立てを受任すると同時に遺産分割協議書の作成を受任した。被懲戒者は同年12月26日の時点でAが被相続人の存命中から1億4000万円を引き出していることから懲戒請求者らとAとの間に利害対立の可能性が生じたにもかかわらず2013年3月13日に懲戒請求者らから解任されるまで遺言執行者選任の申立てを行わず依頼者全員の代理人として遺産分割手続きを進めた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年11月21日 2013年2月1日 日本弁護士連合会