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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
20133月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の小口恭道弁護士の懲戒処分の要旨
 
3回目の懲戒処分になりました。2回も似たような内容ですが回を重ねることに軽くなる処分というのは弁護士業界くらいなもんです
処分理由・利益相反行為。顧問先の会社を訴えた
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          小 口 恭 道
登録番号         12095
事務所       東京都新宿区四谷
          四谷法律会計事務所 
2 処分の内容       戒 告
3 処分の理由
(1)   被懲戒者は20043月顧問先の懲戒請求者A及び懲戒請求者株式会社B並びに両社の取締役の地位にあったC及び両社の経営に関与していたDから法人税法違反の罪等の刑事事件を受任し両社から弁護士費用を受領した。被懲戒者は上記刑事事件において両社の創業者であって代表取締役である懲戒請求者Eの両社に対する買付金の存在を重要な事実として主張した。にもかかわらず被懲戒者は2006128日に両社の顧問を辞任した後、同年82日Cから委任を受け懲戒請求者Eに対し懲戒請求者Eが上記貸付金を有してしないこと等を理由に株主代表訴訟を提起し職務を行った、
2)被懲戒者は200684日に懲戒請求者B社がCに対して提起した立替金返還請求訴訟の証人尋問において証人Fに対して不規則発言を行いFの名誉を毀損した。
被懲戒者の上記(1)の行為は弁護職務基本規定第25条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201212520133月1日   日本弁護士連合会
  
弁護士氏名: 小口恭道
登録番号
12095
所属弁護士会
東京
法律事務所名
内幸町法律会計事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
20109
処分理由の要旨
利益相反行為

 
弁護士氏名: 小口恭道
登録番号
12095
所属弁護士会
東京
法律事務所名
四谷法律会計事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
201111
処分理由の要旨
利益相反行為