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弁護士保険、相次ぐトラブル 損保に高額報酬請求
 交通事故などに遭った際、法律相談や訴訟の弁護士費用を保険会社が負担する「弁護士保険」で、受任した弁護士が高額な報酬を算出、保険会社に支払いを求めてトラブルになった例が少なくとも9件あることが1日、複数の損害保険会社などへの取材で分かった。
 専門家は「報酬の過大請求は弁護士会の懲戒処分の対象になる」と指摘。保険の販売中止を検討している損保もある。
6月2日付の京都新聞でも大きく掲載しています。
これは損保会社が出している交通事故になった場合に弁護士の費用もでるという
【弁護士特約】これを弁護士は悪用して高い報酬を保険会社に請求するというもの
弁護士は今、無能弁護士には仕事がない状況になっているそうです
だから1件の仕事でたくさんの報酬を得たい。
次々と起こる弁護士不祥事もこれが一因でしょう
弁護士は成年後見人制度では弱い人を騙して金を盗る
法律に無智な人、助けてくださいとすがってくる人をさらに地獄に落とす
仕事をくれるならヤクザの仕事も受ける
そして、
取れるところからなら請求をする。損保会社には高い報酬を請求する。
中には保険会社を騙した弁護士もおりました。しかも保険会社の顧問弁護士でした
保険会社に高い請求を出し被害者には低い金額を渡すという手法
岡山の福川も交通事故の示談書や判決文の金額のところを切り貼りして
ごまかしていました。福川の元事務員さんが裁判で証言しています。
こんな懲戒処分もありました。
公 告
 氏名 野口 政幹 登録番号 19845 
 第二東京弁護士会 事務所  東京都千代田区麹町4-3
  新生綜合法律事務所 懲戒の種別業務停止 16
 懲戒の理由の要旨
(1)被懲戒者は損害保険を業とする懲戒請求者A社から依頼を受けて保険金請求事件の被告訴訟代理人を務めていた。20041116日原告らの懲戒をほぼ認める第1審判決が出されたが、その後控訴がなされ被懲戒者は引き続きAの訴訟代理人として訴訟活動を行った2005年6月10日控訴審の席上、相手方弁護士より12000万円での和解案が提案され裁判所からも同金額での和解の承諾を検討するよう示唆されたにもかかわらず被懲戒者はA社に対して裁判所から1億円での和解の提案があった旨虚偽の報告をした。その後和解は不調となり2005713日に結審となり判決言い渡し期日が同年914日と指定されたが、むしろ次回期日は同年726日である旨虚偽の報告を行った。また被懲戒者はA社に対して結審となっているにもかかわらず相手方から2000万円の上乗せ要求があり和解が難航している等虚偽の事実を伝えた。さらに被懲戒者は2005914日にA社敗訴の控訴審判決が出されたにもかかわらずA社に対して報告せずその後、後記のとおり上告受理申立について不受理決定が出されたことにより敗訴が確定したにもかかわらずA社に対して報告を行わなかった(2)被懲戒者は2005930A社の了解を得ないままA社より予備のため預かり保管中の委任状を乱用して上記保険金請求事件について上告受理の申立を行った。その後不受理決定が出され相手方弁護士より確定判決に従った保険金支払い請求を受けると被懲戒者はA社の手違いで支払いが遅延している等虚偽の説明をし、さらに2006331A社の担当者名義で保険金支払い遅延のお詫びと同年47日には必ず着金する旨の記載を含む文書を偽造し相手方弁護士に対して交付したA社は2006413日相手方に対して本件保険金請求事件の判決に基づく保険金として遅延損害金を含め28586303円支払っている(3)上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第22条第36条第44条に違反しまた上記(2)の行為は同規定第5条に違反するものであってこれらの被懲戒者の行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位をうしなうべき非行に該当する
処分の効力の生じた日  2007年12月7日
2008年4月1日  日本弁護士連合会
 

 

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