弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」20135月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・廣田稔弁護士の懲戒処分の要旨
 処分理由 双方代理
弁護士職務基本規定・第二十八条
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  廣田 稔
登録番号        15708
事務所         大阪市北区西天満
            廣田稔法律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はA株式会社の顧問弁護士であったところ201067日A社の代表取締役Bが死亡した。被懲戒者は同月10日Bの相続人である懲戒請求者らからBが所有していたA社等の株式の処分、A社に対するBの退職慰労金支払請求交渉等の事件の依頼を受け、懲戒請求者らとA社との間で株式処分価格及び退職慰労金の支払金額をめぐり利害対立が顕在化していたにもかかわらずこれを受任した。被懲戒者は同月A社の取締役Cとの間で、A社等の株式について額面額で売却する合意をした。また被懲戒者はA社と交渉し同年7月A社から仮払金を控除した退職慰労金及び弔慰金の残金として400万円を受領して懲戒請求者らに支払った。被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第28条第2号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201325日 20135月1日   日本弁護士連合会