弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年5月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・材津豊治弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由、未払い賃金請求事件を事務員が執り行った、非弁提携か名義貸しが疑われる内容です。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 材津豊治
登録番号 7722
事務所 東京都新宿区西新宿
新都心法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010年6月17日及び同年7月13日の被懲戒者の法律事務所を訪問した懲戒請求者外1名からA社に対する未払賃金請求事件を受任しA社に対し同年7月20日付け内容証明郵便を発送した。しかしながら被懲戒者は懲戒請求者ら対する全ての対応を被懲戒者の法律事務所の事務長であるBに任せ自らは懲戒請求者らと面談せず懲戒請求者らに事件の見通しを説明しなかった。また被懲戒者は上記事件について必要な事実関係を調査せずBが起案した上記内容証明郵便を事前にチェックしることなく発送した。被懲戒者はA社から同年8月5日付け文書追加調査を行うことなく、懲戒請求者らに訴訟案を交付することなどしていたが受任から約3か月経過した同年10月28日に懲戒請求者らに対し有力な証拠がなく勝訴の見込みがない旨の事件の見通しを説明しなかった。被戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規定第29条第1項に違反し第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月19日 2013年5月1日 日本弁護士連合会