弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・吉田誠弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・国選弁護人 接見行かず 容疑者の希望に沿わない怠慢な弁護活動

刑事事件の裁判で弁護人に怠慢な弁護活動をされれば、被告人の量刑や人生が変わってしまうかもしれません。しかし弁護士会の処分のほとんどが戒告です。警察や検察の怠慢や冤罪事件などはやかましくいいますが、自分たちの怠慢な弁護活動には甘い処分しか下しません、

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 吉田誠 

登録番号31095

事務所 東京都世田谷区南烏山4-27-10-201

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2019年4月11日頃、懲戒請求者の上告審における国選弁護人に選任されたところ、勾留中であった懲戒請求者から上告趣意書を裁判所へ提出する前に見たい旨の書信を受領したにもかかわらず、同年5月21日、懲戒請求者に見せることなく、上告趣意書を提出した。

また被懲戒者は懲戒請求者が同月28日に送付した書信において証拠の差し入れの希望が以前からあることを認識し、懲戒請求者作成の上告趣意書において、被懲戒者の弁護活動に対する強い不満が記載されていることを認識したにもかかわらず、一度も接見に行かず、訴訟記録等の差し入れを行わなかった、さらに被懲戒者は同年6月18日、懲戒請求者の意向を確認することなく、上告趣意書を作成して裁判所へ提出した、

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年11月30日 2023年4月1日 日本弁護士連合会

書庫「国選弁護人の懲戒処分例」弁護士自治を考える会 2023年4月更新