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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。(20136月号)日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
香川県弁護士会・佐藤利男弁護士の懲戒処分の要旨
 
出ました。国選弁護人が「君は有罪だ!」
刑事事件で被告人が「私は無罪だ!」と主張しているのに国選弁護人が「いや、君は有罪だ!」刑事事件ではたまにこういうことがあります。
過去に京都でこんな事件がこれも戒告処分 
 それにしても、この弁護士の先生のお名前がまたなんともな~実名でしょうか
 佐藤利男さんです。おわかりでしょうか、皆さま
「さとうとしお」「砂糖と塩」!!「sugar salt
懲 戒 処 分 の 公 告
香川弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         佐 藤 利 男
登録番号        34929
事務所         高松市高松町
            佐藤利男法律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は被告人Aの控訴審における国選弁護人に選任されたが20111018日Aが無罪を主張しているのにもかかわらず、実質的にAが有罪である旨の主張を含む控訴趣意書を裁判所に提出した
被戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規定第46条等に違反し第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201322020136月1日   日本弁護士連合会
 
(刑事弁護の心構え)第四十六条
 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める