弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2013年6月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・
埼玉弁護士会 葛西清重弁護士の懲戒処分
ホームレス弁護士の懲戒処分(65歳)
東大法学部を卒業し東京の大きな左翼系の法律事務所に勤務します。
大学の法学部教授の娘さんと結婚し順風な弁護士生活と思いますが、葛西弁護士はどういうわけかホームレスになります。飯能市の公園でホームレス生活をしていたところに炊き出しのボランテイアであるキリスト教の教会の牧師が現れます。牧師は葛西氏を飯能市役所に連れていき生活保護の申請をしようとしたところ弁護士であることが判明。牧師は教会に連れて帰り教会の中で法律事務所を開設させます。順調に仕事はあったようです。しかし葛西弁護士は受任事件を放置してまた逃亡します。依頼者は弁護士会に対応策と懲戒を出しました。懲戒請求書を書いてもホームレスには郵便が届きません。結局、多くの被害者は泣き寝入りになった。
埼玉弁護士会もいい迷惑でした。牧師さんの親切は大きなお世話だったのかもしれない。今は1人で楽しいホームレス生活をどこかの公園でしているのかも
週刊新潮 失踪また失踪ホームレス弁護士(65歳)
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 葛 西 清 重
登録番号 41926
事務所 埼玉県飯能市岩沢
西武栄光法律事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者A及び懲戒請求者Bが住宅ローン債務に関し銀行より申立られた自宅の競売事件について懲戒請求者A及び懲戒請求者Bの代理人に就任し係属裁判所から送達される競売関係書類を受領していたにもかかわらず競売事件の進行状況について報告を怠った。
(2) 被懲戒者は懲戒請求者Cから亡父の過払い金請求事件を受任し着手金13万円を受領したが上記事件の処理を行わず預り金の清算を行ないまま2012年9月下旬に失踪した。
(3) 被懲戒者は2012年9月当時、債務整理事件を中心とする30件あまりの事件を受任していたが同月下旬依頼者に何ら連絡をせず預り金合計約350万円の清算を行わないまま事件処置を放棄して失踪した。
(4) 被懲戒者は2012年6月分から2013年1月分まで8か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計28万1600円を滞納した。
被戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月19日 2013年6月1日 日本弁護士連合会