弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。20136月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・翁川雄一弁護士の懲戒処分の要旨
 処分理由・法テラスへの納付金を払わず
懲 戒 処 分 の 公 告 2013年6月

一弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         翁川雄一
登録番号        20569
事務所         東京都板橋区高島平
            翁川雄一法律事務所
2 処分の内容     業務停止2
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は1995年から2006年までの間、弁護士会法律相談センターから57件の事件のあっせんを受け受任したが弁護士会の規則で定められた弁護士会法律運営委員会に対する報告を全く行わず20076月から10月にかけて3回にわたり報告書の提出を求められても何ら報告をしなかった。
(2)  被懲戒者は2005年から2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた債務整理事件4件について事件処理を著しく遅滞した。
(3)  被懲戒者は2006年又は2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた 。債務整理事件について弁護士会の規則で定められた納付金を支払わなかった。
 被戒者の上記(1)及び(3)の行為は弁護士職務基本規定第78条に上記(2)の行為は同規定第35条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める  弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013324日  20136月1日 日本弁護士連合会 
弁護士職務基本規定(弁護士法等の遵守)
第七十八条 弁護士は弁護士法並びに本会及び所属弁護士会の会則を遵守しなければならない。