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2013年7月4日中日新聞
 
弁済金306万円を依頼者に渡さず名古屋の弁護士処分
愛知県弁護士会は3日競売事件の依頼者に弁済金を引き渡さなかったなどとして
同会所属の三浦和人弁護士(72)よつば法律事務所、名古屋市千種区=を業務停止5月の懲戒処分したと発表した。処分は2日付
弁護士会懲戒員会の議決理由によると三浦弁護士は2004年12月知人男性に依頼された競売事件の弁済金675万円を受け取ったうち206万円を依頼者に渡さず説明もしなかったとされる。
さらに懲戒委員会の尋問が予定されていた昨年1月尋問の1時間前に依頼者に多額の謝礼を約束してウソの陳述をするよう依頼したとなどとされる。
弁護士会によると三浦弁護士は職務規定に違反して依頼者に4000万円を融資しており206万円は「返済に充てるとの合意があった」などと主張しているという
(新聞の小見出しは306万円になっていますが文中は206万円になっています)
三浦弁護士は依頼者に4000万円を融資したそうです。
すごい!持ってる弁護士は持ってる。
副業で金融業でもしているのでしょうか?
三浦和人弁護士
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条
弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。