福島県弁護士会綱紀委員長・平松敏郎弁護士に2件の懲戒請求出される
6月25日と7月5日九州在住と福島県在住の懲戒請求者が別々に福島県弁護士会綱紀委員長の平松敏郎弁護士の綱紀委員長としての業務が怠慢であると懲戒請求が出された。2件とも福島の弁護士に懲戒請求を出したが綱紀調査をせずに懲戒請求を棄却したというものです。
弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒請求を出します、弁護士会は綱紀委員会に弁護士に非行があるかどうかの調査をさせます。
綱紀委員会は対象弁護士と懲戒請求者、双方から聞き取り調査、事情聴取をして綱紀委員会に報告書提出して会議にかけます。懲戒相当か申出を棄却するか
判断します。懲戒相当であれば次に処分内容を決める懲戒委員会に廻されます。双方から事情聴取をするのは当然のことです。ところが福島県弁護士会綱紀委員会は懲戒請求者に事情聴取をせず一方的に棄却をしました。対象弁護士に懲戒処分をしないという議決です。
2件とも綱紀調査という事情聴取がありませんでした。裁判で検察や弁護側の意見も聞かず判決を出す裁判所があるでしょうか?
また2件とも綱紀委員長の印鑑がなかったり契印がなかったりしています。
なぜ綱紀委員長の印鑑がないのか、そして一番大事なページが抜けているという問い合わせに福島県弁護士会はコピー機のミスによってページが抜けたと説明しました。チェックをして送付するのが当然ではないのでしょうか。
こういうことをするのですね福島の弁護士会は ハンコくらいちゃんと押しましょう。
そのくせ、懲戒請求者が懲戒請求書を出すときには名前や住所番地の書きまちがいがないか細かくチェックしました。
懲戒請求者が私の文書は細かくチェックして、あなたのところは私に送るときにチェックしないのと言うと、それは部署が違います。との無愛想な返事
平松綱紀委員長は以前に福島県の弁護士会長も務め日弁連の役員にもなっています。会長の時に所属会員の所得隠し事件がりました。7000万円の所得隠しをしてマンションを購入したという内容、しかし誰だか分からないということで
所得隠しをしたのは誰だか特定する委員会を立ち上げました。10月に事件が明るみに出て結局翌年3月31日に誰だか分からないからということで委員会は解散しました。たった130人しか弁護士がいないのいですが分からなかったそうです。税務署か新聞社に聞けばすぐに分かりそうなものです。
その時の弁護士会長が平松現綱紀委員長です。
弁護士会長をした弁護士が弁護士会の干渉を受けてはいけない綱紀委員会の委員長になるということもいかがなものかと思いますが。
ほんとうに福島県弁護士会は一般人や法律に詳しくないものをバカにした
態度です。自分たちの都合の悪いものや、仲間の懲戒請求などなんとでもなる
ということでしょう。年間約2000件の懲戒が全国の弁護士会に出されますが約80件しか処分になりません。 カラクリはこういうことです。
【綱紀調査なしで棄却された懲戒請求】
① 橋本公裕弁護士懲戒請求
成年後見人でありながら被後見人の財産を処分した行為についていわき家裁に
後見監督処分事件(裁判所が後見人を調査するもの。で呼ばれました。対象弁護士はいわき市は原発事故の放射能汚染があるので行けない。今静岡に避難をしている、℡もFAXもない、そして私は法律に知らない弁護士と言った。
「私は法律を知らない弁護士です」
② 堀合郁雄弁護士懲戒請求
堀合弁護士が離婚事件で相手方に言ったとされる内容
福島の裁判官は出世に外れたばかりだからなんとでもなる」
まあ、今回も綱紀調査なしでゴミ箱行きでしょうね
懲 戒 請 求 書
平成25年6月26日
福島県弁護士会 御中
以下の通り懲戒処分を請求する。
1. 懲戒請求者の氏名、年齢及び住所
省略
平成25年6月26日
福島県弁護士会 御中
以下の通り懲戒処分を請求する。
1. 懲戒請求者の氏名、年齢及び住所
省略
2. 懲戒を請求する弁護士の氏名及び事務所又は住所
氏名 平 松 敏 郎 弁護士
事務所名 平松敏郎法律事務所
住所 福島県郡山市菜根1-9-23
3. 懲戒を求める事由
(1)対象弁護士は、別件の懲戒請求(事件番号福島県弁護士会平成24年綱第8号)の綱紀> 委員会委員長であったが、懲戒請求者を呼び出さず、綱紀調査期日も開かないなど、適正に綱紀調査手続を行わなかったことは綱紀委員会委員長としての職責に反し、弁護士としての倫理に反すると言わざるを得ないから、懲戒事由にあたる。
(2)対象弁護士は、別件の懲戒請求(事件番号福島県弁護士会平成24年綱第8号)の綱紀> 委員会の議決書において、委員長としての署名押印はなしたが、議決書への割印をしなかった事は懲戒事由にあたる。
(3)対象弁護士は、別件の懲戒請求の議決書(事件番号福島県弁護士会平成24年綱第8> 号)において、仮にページを欠落したまま議決書を作成したのであれば、対象弁護士の行為に起因してページ欠落が生じた事になるから、その場合においては、懲戒事由 がある。
(1)について
対象弁護士は、別件橋本公裕弁護士についての懲戒請求手続(福島県弁護士会平成24年綱第8号)において、綱紀委員会委員長として関与していた者であるが、本件の綱紀> 調査手続きにおいて、一度も懲戒請求者を呼び出す事をしなかった(なお、これまで> 当方がしている橋本弁護士に対するすべての懲戒請求について、福島県弁護士会(綱紀委員会及び懲戒委員会をふくむ)は、一度も、懲戒請求者への呼び出しをしたこと> がない)。
日弁連の『弁護士懲戒手続きの研究と実務(第三版)』においては、「対象弁護士等> に弁明書の提出を求める等して争点を整理する。争点が一応整理されたならば、調査> 期日を定めて懲戒請求者、対象弁護士等、参考人等を呼び出してその供述を聴取して調書を作成(録音する弁護士会もある)したり、証拠の提出を求める等して懲戒事由に> 該当する事実が存在するかどうか、それが懲戒に該当する非行といえるかどうかにつ> いての調査を進める。この調査の段階で除斥期間満了の有無等も調査する。調査が終> 了すれば議決をし、これを弁護士会に報告する。調査期日における調査については委> 員のうちから主査を決めてこれにあたらしめ、その結果を綱紀委員会に報告させて、> これをもとに議決をする扱いをする会もある。」とある(126ページ)のであり、この
記述からは、まず争点を定め、争点整理の後に調査期日を定めた上で、懲戒請求者等> を呼び出して調書を作成したり証拠提出を求めたりすることなどが必要であることが 明らかである。
しかし、対象弁護士は、委員長として、そういった一連の過程を経ないまま議決したものであり、これでは、適正な綱紀調査をしたとは言いがたいものである。
なお、別件橋本公裕弁護士についての懲戒請求手続(福島県弁護士会平成24年綱第8号)について、橋本弁護士の弁明に対し、懲戒請求者が反論を提出するなどの機会は一切与えられないまま「懲戒しない」との議決がなされている。
綱紀委員会委員については非公開であるため、対象弁護士が関与していないと断言できないが、福島県弁護士会側は、橋本弁護士について平成21年綱6号、平成22年綱3> 号、4号、11号事件として審査をなし、懲戒委員会に審査を求めることを相当と認め> るとの決定をし、また、その後の懲戒委員会においては、平成22年懲1号、平成23年> 懲1号事件として一括審査をなしている経緯があるが、会側は、綱紀委員会及び懲戒> 委員会のいずれにおいても、一度も、懲戒請求者を呼び出すことをしなかったのである。私は綱紀調査のなかで呼び出すことが通例である事自体についても知らなかった もので、綱紀調査についての対応に大変驚いているところである。
対象弁護士は、綱紀委員会委員長として、別件橋本公裕弁護士についての懲戒請求 手続(福島県弁護士会平成24年綱第8号)における議決書の末尾に署名押印をなしたが、割印等は一切押さなかった。
綱紀委員会議決書は、重要書面であり、綱紀委員会の手続きにふされた弁護士及び 懲戒請求者にとって重大な利害関係がある書類であるところ、その書面には、署名者> の当然の責任として、割印等をなす義務がある。対象弁護士は一切割印をしないで議> 決書を福島県弁護士会に送付したことは、改ざんの恐れ等を高めるものであり問題である。
なお、日弁連懲戒委員会における議決書においては、委員長の印は割印がなされている。特に、本件においては、福島県弁護士会側は、議決書の7ページを欠落したまま懲戒請求者に送付する事態に至っている。対象弁護士が綱紀委員会委員長としての割印を怠ったことにより、後記のように対象弁護士の行為に起因してページ欠落が生じたのか否かが書面上はっきりとしない状況にもなっており、文書の作成において、大変 問題である。
(3)について
氏名 平 松 敏 郎 弁護士
事務所名 平松敏郎法律事務所
住所 福島県郡山市菜根1-9-23
3. 懲戒を求める事由
(1)対象弁護士は、別件の懲戒請求(事件番号福島県弁護士会平成24年綱第8号)の綱紀> 委員会委員長であったが、懲戒請求者を呼び出さず、綱紀調査期日も開かないなど、適正に綱紀調査手続を行わなかったことは綱紀委員会委員長としての職責に反し、弁護士としての倫理に反すると言わざるを得ないから、懲戒事由にあたる。
(2)対象弁護士は、別件の懲戒請求(事件番号福島県弁護士会平成24年綱第8号)の綱紀> 委員会の議決書において、委員長としての署名押印はなしたが、議決書への割印をしなかった事は懲戒事由にあたる。
(3)対象弁護士は、別件の懲戒請求の議決書(事件番号福島県弁護士会平成24年綱第8> 号)において、仮にページを欠落したまま議決書を作成したのであれば、対象弁護士の行為に起因してページ欠落が生じた事になるから、その場合においては、懲戒事由 がある。
(
理由)(1)について
対象弁護士は、別件橋本公裕弁護士についての懲戒請求手続(福島県弁護士会平成24年綱第8号)において、綱紀委員会委員長として関与していた者であるが、本件の綱紀> 調査手続きにおいて、一度も懲戒請求者を呼び出す事をしなかった(なお、これまで> 当方がしている橋本弁護士に対するすべての懲戒請求について、福島県弁護士会(綱紀委員会及び懲戒委員会をふくむ)は、一度も、懲戒請求者への呼び出しをしたこと> がない)。
日弁連の『弁護士懲戒手続きの研究と実務(第三版)』においては、「対象弁護士等> に弁明書の提出を求める等して争点を整理する。争点が一応整理されたならば、調査> 期日を定めて懲戒請求者、対象弁護士等、参考人等を呼び出してその供述を聴取して調書を作成(録音する弁護士会もある)したり、証拠の提出を求める等して懲戒事由に> 該当する事実が存在するかどうか、それが懲戒に該当する非行といえるかどうかにつ> いての調査を進める。この調査の段階で除斥期間満了の有無等も調査する。調査が終> 了すれば議決をし、これを弁護士会に報告する。調査期日における調査については委> 員のうちから主査を決めてこれにあたらしめ、その結果を綱紀委員会に報告させて、> これをもとに議決をする扱いをする会もある。」とある(126ページ)のであり、この
記述からは、まず争点を定め、争点整理の後に調査期日を定めた上で、懲戒請求者等> を呼び出して調書を作成したり証拠提出を求めたりすることなどが必要であることが 明らかである。
しかし、対象弁護士は、委員長として、そういった一連の過程を経ないまま議決したものであり、これでは、適正な綱紀調査をしたとは言いがたいものである。
なお、別件橋本公裕弁護士についての懲戒請求手続(福島県弁護士会平成24年綱第8号)について、橋本弁護士の弁明に対し、懲戒請求者が反論を提出するなどの機会は一切与えられないまま「懲戒しない」との議決がなされている。
綱紀委員会委員については非公開であるため、対象弁護士が関与していないと断言できないが、福島県弁護士会側は、橋本弁護士について平成21年綱6号、平成22年綱3> 号、4号、11号事件として審査をなし、懲戒委員会に審査を求めることを相当と認め> るとの決定をし、また、その後の懲戒委員会においては、平成22年懲1号、平成23年> 懲1号事件として一括審査をなしている経緯があるが、会側は、綱紀委員会及び懲戒> 委員会のいずれにおいても、一度も、懲戒請求者を呼び出すことをしなかったのである。私は綱紀調査のなかで呼び出すことが通例である事自体についても知らなかった もので、綱紀調査についての対応に大変驚いているところである。
(2)
について対象弁護士は、綱紀委員会委員長として、別件橋本公裕弁護士についての懲戒請求 手続(福島県弁護士会平成24年綱第8号)における議決書の末尾に署名押印をなしたが、割印等は一切押さなかった。
綱紀委員会議決書は、重要書面であり、綱紀委員会の手続きにふされた弁護士及び 懲戒請求者にとって重大な利害関係がある書類であるところ、その書面には、署名者> の当然の責任として、割印等をなす義務がある。対象弁護士は一切割印をしないで議> 決書を福島県弁護士会に送付したことは、改ざんの恐れ等を高めるものであり問題である。
なお、日弁連懲戒委員会における議決書においては、委員長の印は割印がなされている。特に、本件においては、福島県弁護士会側は、議決書の7ページを欠落したまま懲戒請求者に送付する事態に至っている。対象弁護士が綱紀委員会委員長としての割印を怠ったことにより、後記のように対象弁護士の行為に起因してページ欠落が生じたのか否かが書面上はっきりとしない状況にもなっており、文書の作成において、大変 問題である。
(3)について
(2)において記したように対象弁護士は割印を怠ったため、懲戒請求者の側からは、対象弁護士自体がそもそも議決書の7ページ目がないまま議決書を弁護士会に送付したのか、それとも弁護士会会長のミスに基づくものであるのか、いずれであるのか書面上は判別しがたい状況にある。仮に前者であるならば対象弁護士は自ら作成した議決書の確認を怠ったことになるから、懲戒事由があるものである。
4. 懲戒の請求の年月日
平成25年6月26日
4. 懲戒の請求の年月日
平成25年6月26日