東京弁護士会における総合的な不祥事対策の取組について
東京弁護士会が会員の不祥事が相次ぐための改革案を出しました
成年後見人制度悪用して横領等2名逮捕を受けて改革案を出したのですが、読んでみますと
結局、何もしませんということです。依頼した弁護士に任せるということです
預り金については口座を専用口座にするとしていますが、こんなことはもうやってる事務所は
やってます。いまごろ顧客専用の口座を開設する法律事務所があるほうがおかしいのではないでしょうか。変更された会規を読んでください。お題目ばかりです。横領したらどうするという罰則がひとつもありません。懲戒にかけるといっても1年~2年かかけて出る処分は戒告ではどうしようもありません。のんびりと懲戒などやってれば成年後見人制度では被後見人は死亡してしまうかもしれません。
いくら盗られたかも分からない。相続人もごたごたはしたくない。
弁護士は俺を訴えることができるか、訴えてくれる弁護士など一人もいないことを知っています。
結局何も変わらないのです。
~しなければならない。~しなければならない。とたくさん書いてありますが
しなかったら、どうなるのか、しなかったら、どういう罰則があるのかありません。
福川律美弁護士の巨額横領事件で所属の岡山弁護士会も同じような改革案を出すようですが
福川弁護士の事務所の口座はたくさんありました。依頼人専用の口座もありました。
弁護士会がいくら通帳のデータを出せといっても全ての口座を管理することはできません。
福川被告がやった、相続事件で亡くなった方の預金がある金融機関にいって解約をして横領。
これはどうするのでしょうか、弁護士に預金通帳とハンコを預けないということまでしなければなりません。
それでは仕事になりません。結局、依頼者は弁護士を信用するしかないのです
そこにつけこむのが弁護士です。
一番の不祥事解決策は所属弁護士が横領、使い込み、着服したら弁護士会が弁済するこれしかありません。
客商売なら顧客、依頼人、関係者に迷惑を掛けないこと、これしかありません
弁護士会、日弁連が弁済して、あとの弁護士の始末は一般人には関係ありません
所属弁護士会、日弁連に全額返済するまで弁護士会から仕事を出さない。弁済が終わるまで業務停止にする。会で刑事告発する、新聞でこの事務所は注意してくださいと広告をする。ご自由にやればいいのです。
仕事がないという法律事務所のみなさん。
お仕事の依頼が増える方法があります。
「当法律事務所で万が一弁護士が使い込みや横領をした場合は事務所の責任で全額弁済を致します。ご安心ください。当法律事務所は岡山の弁護士とは違います!盗られても安心な○○法律事務所」
と宣言すればいかがでしょうか、きっと行列ができると思いますが
絵に描いた餅