LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。この後日弁連広報誌『自由と正義』に公告として掲載されます。
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

  記 

被懲戒者  齊藤宏和(登録番号54318)

登録上の事務所 東京都港区新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003

SSC法律事務所 

懲戒の種類 業務停止3月

効力の生じた日 2025年3月11日 

懲戒理由の要旨  

1被懲戒者は、令和3年7月20日、懲戒請求者である保険会社との関係において、同社との保険契約から委任を受けていないにものかかわらず、同社に対して受任通知を送付し、保険金請求を行った。

さらに、被懲戒者は、当該受任通知の発送後、保険契約者から直接「被懲戒者には委任をしていない」旨の電話連絡を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対して受任を前提とした書面を送付した。こうした被懲戒者の一連の行為は保険契約者の意思に明らかに反しており、委任を受けぬままに権利行使をした状態を放置するものであって弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2被懲戒者は、令和3年上旬頃から同年12月頃にかけて、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由があるものから、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき計40件程度の紹介を受けた。

この被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反するものであり弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2025年3月24日  東京弁護士会会長 上田智司

齊藤宏和弁護士に対する懲戒処分についての会長談話

2025年03月14日

東京弁護士会 会長 上田 智司

本年3月11日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、齊藤宏和会員(登録番号54318)に対して、業務停止3月の懲戒処分を行いました。
齊藤宏和弁護士は、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由がある者から、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき計40件程度の紹介を受けた等の行為を行い、これらの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、上記懲戒処分としました。
東京弁護士会として、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、弁護士会に対する市民の信頼を確保すべく、弁護士の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、齊藤宏和弁護士は昨年9月19日に、架空の投資名目で多額の金銭を詐取したとして、詐欺の容疑で逮捕され、その際に齊藤宏和弁護士の依頼者が多数いるとのことで臨時電話相談窓口を設置いたしましたが、今回の懲戒処分を踏まえ、改めて次のとおり電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。

懲戒処分の公表要旨(PDF:79KB)
齊藤宏和弁護士の懲戒処分に関するQ&A

※ 東京都内に第一東京弁護士会に所属する同姓同名の弁護士が1名おりますので、くれぐれもお間違いのないようご注意ください。
※ 東京弁護士会は、齊藤宏和弁護士について、2023年12月25日付けで「懲戒の手続に付された事案の事前公表」を行っていますが、今回公表する懲戒処分は、「懲戒の手続に付された事案の事前公表」の対象となる事案とは異なります。

以上東弁HP