弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年7月号日弁連広報誌「自由と正義」2013年7月に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・ 栃木県弁護士会・横田康行弁護士の懲戒処分の要旨
元被告女性と「一晩一緒にいた」弁護士を懲戒へ
2011年に国選弁護を担当した当時20歳代の女性に対し不適切な対応をしたとして、栃木県弁護士会が、宇都宮市内の男性弁護士を懲戒処分する方針を固めたことが26日、県弁護士会関係者らへの取材でわかった。 男性弁護士は県弁護士会の調査に「一晩一緒にいただけだ」と説明しているという。 捜査関係者や県弁護士会関係者によると、女性は11年夏に逮捕され、同年秋、執行猶予判決を受けた。国選弁護を担当した弁護士は判決日に、女性が勾留されていた警察署に女性を迎えに行った後、「食事に行こう」などと誘ったとされる。 さらに深夜まで女性と飲食店などで過ごした後、同市内の弁護士の事務所で翌朝まで一緒に過ごしたという。 女性は、「強引に体を触られた」などとして県警に被害届を出し、弁護士会にも懲戒請求。昨春に示談となったのを受けて立件は見送られた。懲戒請求も取り下げられたが、事態を重くみた同会が処分を検討していた。横田弁護士は女性に数百万円の示談金を支払ったという。弁護士会関係者によると、処分の検討過程では退会命令などの処分も検討されたが、女性が示談後、弁護士会の事情聞き取りに応じなかったことから詳しい事情がわからず、戒告にとどまった。あるベテラン弁護士は「一晩一緒にいただけで大問題。国選弁護したことにつけ込んだとしか考えられず、卑劣極まりない。戒告にとどまったことがおかしい」と話した。(2013年4月4日12時05分 読売新聞)
横田弁護士は数百万円の示談金を払ったそうです。そのくらいのことをしたのでしょう
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 横田 康行
登録番号 36467
事務所 宇都宮市西
北関東総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者の国選弁護人であったところ2011年11月28日懲戒請求者が執行猶予付き有罪判決の言い渡しを受けて釈放された後、同日夕刻から翌29日にかけて飲食店で飲食をともにした際に懲戒請求者の髪の毛を触り、移動中の自動車内で懲戒請求者とともに寄り添うように後部座席に座った上、被懲戒者のアパートにおいて懲戒請求者と相互にもたれかかって仮眠した後、被懲戒者の事務所に赴き3階にある寝室で懲戒請求者とともにベッドに入り相互に寄り添う形または抱き合うような形となり懲戒請求者の髪の毛をなでた。
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月28日 2013年7月1日 日本弁護士連合会