弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年7月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨第二東京弁護士会   浅見隆行弁護士の懲戒処分の要旨
 
簡単な内容
必要もないのに懲戒請求者の戸籍謄本を請求した。
 
懲 戒 処 分 の 公 告
二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         浅 見 隆 行
登録番号        28017
事務所        東京都千代田区内神田211
           アサミ経営法律事務所   
2 処分の内容            戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はAからAが提起した損害賠償請求訴訟事件への協力及び助言の依頼を受けたが具体的な代理業務を受けておらず業務を遂行するために必要がある場合に該当しないにもかかわらず201181日付けで利用目的欄に相続関係調査のためという事実に反する記載をした戸籍謄本等職務上請求を作成した上、懲戒請求者の戸籍謄本を職務上請求した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201341
20137月1日   日本弁護士連合会