弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。20138月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・奥田克彦弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        奥田克彦
登録番号       23490
事務所        北九州市小倉北区金田
           弁護士法人奥田法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年分及び2008年分の税務申告において合計140516600円の所得金額のうち126710258円を申告せず合計47783500円の所得税を納付しなかった 。被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年4月3日 20138月1日   日本弁護士連合会