弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・藤民子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法人の株主総会で不適切な行為
2025年1月21日 藤民子弁護士は弁護士登録を取消しました
自身が代表取締役を務める会社で適切な取締役会を開催しなかったなどとして、79歳の女性弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。 業務停止10か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会所属の藤民子弁護士(79)です。 県弁護士会によりますと、藤弁護士は2020年、福岡市のガス販売会社で自身が代表取締役に選任される際、適切な取締役会を開かなかったなどとされています。 県弁護士会は「多大なるご迷惑をおかけしてお詫び申し上げます」とコメントしています。2024年12月4日RKB毎日RKB毎日放送https://news.yahoo.co.jp/articles/f336f796e17e4538c2122bdfef672fc753cf9fa8
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 藤民子登録番号 17191
事務所 福岡市博多区博多駅前3-28-3 三州博多駅前ビル4階 藤法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aの代表取締役Bから同人が死亡した後のA社の整理とそれまでの運営を依頼されたところ、2020年11月3日にBが死亡し、その後の被懲戒者らの取締役選任手続と被懲戒者の代表取締役選任手続は無効であるにもかかわらず、手続上瑕疵のあるこれらの選任手続に積極的に関与しA社の代表取締役の立場を利用して、2021年、株主総会の議決を得ないままA社が有償で自己株式を取得した1株当たり3800円から7500円の価値を著しく下回る1株当たり1000円で7300株を自己に譲渡し、2022年11月8日にA社に7300株を1株7500円で譲渡し、同月11日に被懲戒者の子CにA社の自己株式1万1100株を1株1000円で譲渡し、また2020年11月9日に回収したA社の資産である現金1億2000万円は会社の状況に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、懲戒請求者らを含む株主に対して説明を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年12月2日 2025年4月1日 日本弁護士連合会
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 藤 民子 登録番号17191 事務所福岡市博多区博多駅前 藤法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は依頼者である懲戒請求者が所有する不動産について仮差押えを受けていたところ、仮差押解放金に充てるために当時85歳であった懲戒請求者の義母が代表者で監査役を務める有限会社A社からの懲戒請求者に対する融資をあっ旋し2008月3月19日、被懲戒者の事務所の金庫に保管していたA社に返還すべき金員とA社の口座内の金員とを合わせて2100万円を懲戒請求者に送金した。上記融資は被懲戒者の意向で決定され実行されたと評価されるものであった。
(2)被懲戒者は2010年11月5日A社の代理人としてA社が上記あっ旋により懲戒請求者に融資した貸金の残元金等を請求債権とする強制競売申立を行い懲戒請求者が所有する不動産を差押さえた。
(3)被懲戒者は2012年2月16日A社の代理人として上記残元金等を請求債権とする債権差押命令申立てを行い懲戒請求者のBに対する不当利得返還請求権を差し押さえた。
(4)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月2日 2014年8月1日 日本弁護士連合会