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                       京都新聞 8月21日 朝刊
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被告・法廷で弁護人殴る・大阪府警暴行容疑で立件へ
 
大阪地裁で5月に開かれた刑事事件の法廷で被告の男が弁護人を務めていた男性弁護士の顔を殴っていたことが20日捜査関係者らの取材で分かった。
大阪府警は暴行容疑で捜査している。当時者らへの聴取を進めた上で立件する方針、専門家によると公判の最中に被告が事件を起こすのは異例法廷の秩序維持は裁判所法で決められており地裁は刑事告発に踏み切った。男は大阪府の無職加藤忠司被告。病院でエックス線技師にカッターナイフを突きつけたとして銃刀法違反罪などで昨年6月に起訴されていた。
捜査関係者によると事件が起きたのは今年528日に開かれた公判(石井俊和裁判長)の証拠調べ。加藤被告は法廷で前方にいた弁護士に接近し顔を手で一発殴った疑いが持たれている。当時そばには刑務官が2人おり加藤被告はその場で取り押さえられたが事前に制止することはできなかった。法廷内にいた裁判官や傍聴人らへの危害はなかった.
加藤被告は717日に懲役2年(求刑懲役3年)の実刑判決を受け大阪高裁に控訴。弁護士は被害届を出さなかったが、地裁は同18日に暴行容疑で男を告発した。元裁判官の井上薫弁護士は「過去に聞いたことのない事件だ。法廷内で起きたことを重大視し裁判所も強い対応が必要と判断したのだろう」としている
 
先日は元京都弁護士会長の彦惣弁護士が事務所への帰り道に元依頼者に刺されて大けがをした。長年の恨みがあったということでした。毎年一人や二人の弁護士が殴られたり刺されたりしています。今回は法廷で被告人から弁護人が殴られたというもの
本来は自分の味方になってくれる弁護士を殴ったのですから弁護人が自分の意に沿わない弁護をしたとかではないかと思います。
 
意に沿わない弁護をした。
被告の意に沿わない弁護をした。これは弁護士としてどうなのかと懲戒請求をしてもよほどでないと懲戒処分になりません。過去、無罪を主張したのにお前はやっていると弁護人が言ったことがあります。2件ほどありますが処分は戒告です。
 
罪は認めるがこれは言って欲しい。これだけは法廷で言ってほしいと被告人が望んだことを弁護人が言わなくて懲戒請求を出されたことは多くありますが処分になりません。証言や証拠の取捨選択は弁護人に一任されたものである。被告人が望まなくても弁護人の判断であるから構わないということです(綱紀委員会の議決書があります)この方は現在山形刑務所で服役していますが、塀の中から懲戒請求を出しましたがすべて棄却されています。今でも手紙が届きます。まだ悔しいようです。悶々とした日々を過ごしているようです。
残念ながら意に沿わない弁護人に任せてしまったことです。どうしようもありません。「この弁護士は被告のいう事を聞いてくれなかった」と言っても誰も聞いてくれません。
今回、一発殴ったようですが、とんでもないことです