弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年8月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
札幌弁護士会の村木日文弁護士の懲戒処分の要旨
村木先生今年の1月にも懲戒処分を受けています。懲戒内容は事件放置です、2回とも着手金もらっても仕事せずという毎度お馴染みものです。
懲 戒 処 分 の 公 告
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 村木日文
登録番号 33219
事務所 札幌市中央区大通西
アルデミス法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年6月27日懲戒請求者から傷害事件に関する損害賠償事件を受任し着手金10万5000円を受領した。
しかし被懲戒者は傷害事件の刑事事件の謄写を行おうとして送致番号の確認のため同月30日付けで弁護士法第23条の2の照会を行ったのみでその後刑事記録の閲覧、謄写を行わず加害者側と何らの交渉も行わず、約4年にわたって受任事件の処理を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年1月6日
2013年4月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告2013年4月号
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 村木日文
登録番号 33219
事務所 札幌市中央区大通西
アルデミス法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2006年5月5日懲戒請求者から個人再生手続の申立を受任し同月10日に着手金21万円を受領した。被懲戒者は同年12月までに懲戒請求者から申立てに必要な書類の交付を受けたものの、申立てをせず、2009年6月3日頃、懲戒請求者から改めて申立てに必要な書類の交付を受けたものの2012年4月26日に懲戒請求者に解任されるまで申立てをしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年1月6日 2013年4月1日 日本弁護士連合会