盗撮容疑の弁護士、略式起訴=女子高生のスカート内写す―岐阜
時事通信 8月22日(木)18時40分配信
 コンビニなどで女子高校生3人のスカート内を盗撮したとして書類送検された岐阜県弁護士会所属の小山哲弁護士(36)=同県大垣市=について、大垣区検は22日、同県迷惑防止条例違反罪で略式起訴した。
 起訴状によると、小山弁護士は今年5月10~12日、同県高山市のコンビニなどで、当時15~18歳だった女子高校生3人のスカート内を、ショルダーバッグのポケットに隠したカメラで動画撮影したとされる。
盗撮弁護士は略式起訴ということになりました。ということはせいぜいが罰金でオシマイということです。
岐阜では有名な左翼の法律事務所の所属でした。既に退所しています
大垣市で自分の事務所を開設しておられます。
世間の常識では、こんな事件を起こしたら業界からサヨナラするのですが
弁護士業界は違います。あまり気にしていないようです。
すぐに個人事務所を開くことはないと思いますが
ちょっとくらいは謹慎する気もないのでしょうか?
さて岐阜県弁護士会はどのような懲戒処分を下すでしょうか
過去の処分例は業務停止6月です。(山村邦夫 岩手 業務停止6月 2002年)
事務所をオープンしたあとで業務停止が飛んでくるのも仕方がございません
岐阜県弁護士会は新しい事務所を認めたのですから退会命令や除名処分は無いということです。
もう話はできているのでしょう。岐阜県弁護士会が懲戒請求をするでしょう。
なお小山哲弁護士は事件を起こす直前に懲戒処分を受けています。
拘置所の内部を録画、録音したというものです
懲 戒 処 分 の 公 告
岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        小山 哲
登録番号       35165
事務所        大垣市室町2
             弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は2010615日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。
(2)  被懲戒者は2010622日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により当該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、ABとの間での通話を行わせるとともにABに向けて発言する様子を撮影した。
(3)  被懲戒者は20106月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDBに郵送した。 
(4)被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013年4月1日
20137月1日   日本弁護士連合会