弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

20138月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
東京弁護士会の飯田秀人弁護士の懲戒処分の要旨
 
最近、世間を騒がしているタレントの名前を使っての出会い系サイトに関係した事案です。
出会い系サイト・金が集まるところに人は群がる」最近はやりのネット詐欺の手口
芸能人装う「サクラ」サイト 詐欺被害者、運営14業者を告訴
2013.8.20 23:09  芸能人やその関係者などを装う「サクラ」を使い、出会い系サイトなどの利用料金をだまし取られたなどとして、東京都や神奈川県に住む20~70代の男女9人が20日、詐欺罪でサイトを運営する14業者に対する告訴状を警視庁に提出した。9人の被害総額は約1860万円。
 被害対策弁護団によると、これまでに確認されているのは、アイドルグループ「嵐」の桜井翔さんのマネジャーを名乗る人物が「(桜井さんが)精神的に疲れているので話をきいてほしい」とメールで持ちかけて出会い系サイトのURLを送信し、サイトへ誘導するなどの手口。
 
懲戒請求の内容】
  懲戒請求者    出会い系サイトの運営者 サクラを使ってメールを送り使用料を取った管理者だが従業員と弁護士に嵌められ懲戒請求を出した。
  元従業員A        サイトの情報を取り運営者から金を取ろうとする
 処分された弁護士   継続的に仕事になると元従業員Aと組んでサイト運営者を提訴した。 
 
今回の懲戒は出会い系サイトの運営者からお金を取ろうとした元従業員に加担した弁護士の懲戒処分です。元従業員が情報を出して次々と裁判ができる。ただし本当の被害者は何も知りません。勝手に金返せと名簿を使って裁判をしたのです・
元従業員も弁護士もずっとこのサイトがある限り取り分が出るという計画です。生き馬の目を抜くというかとんでもない世界があるものだと思います。
弁護士は訴訟提起にしたが原告の本人確認もなくいいかげんな裁判をしました。非弁提携もあり業務停止1月は軽いと言わざるを得ません 
東京弁護士会の広報誌「リブラ」に掲載された処分の公表 
 【処分の公表】
被懲戒者  飯田秀人 (11582) 飯田法律事務所
懲戒の種別   業務停止1
効力の生じた日  201358
(懲戒理由の要旨)
被懲戒者は平成217月、出会い系サイトを運営する懲戒請求者の従業員であったAらから懲戒請求者が出会い系サイトの利用者に対しサクラを使ってメールを送信することによりサイトの利用料金の払い込みを受けていることについて、サイトの利用者が懲戒請求者に返還を請求することができるかについて相談を受け、Aらは懲戒請求者の顧客データを利用して被懲戒者らに訴訟に必要な情報を提供すると説明した上で懲戒請求者から返還させた金員について自分たちの取り分をもらえるか、被懲戒者に尋ね1000万円規模の金銭を報酬として交付する旨を表明した。
その後、被懲戒者はAらから懲戒請求者が運営するサイトの利用者3名の紹介を受け、懲戒請求者を被告とする損害賠償請求訴訟を提訴したが、その際被懲戒者は原告となったサイトの利用者と直接会うことなくAが持参したデータを基に訴状を作成し委任状及び印刷代もAから受領した。
上記訴訟は被懲戒者が主張、立証活動を十分行わなかったため棄却され被懲戒者がAらに金銭を支払うことはなかったが、被懲戒者が継続反復する意図のもとにAらから懲戒請求者が運営するサイトの利用者の紹介を受け自らは依頼者と直接面談することなくAらを利用して訴訟を遂行した行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士としての非行にあたるので弁護士法第57条に定める懲戒処分の中から業務停止1月を選択する。
                    201358
                東京弁護士会会長  菊池裕太郎
 
弁護士職務基本規定第11(非弁護士との提携)
第十一条
弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受けこれらの者を利用し又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         飯 田 秀 人
登録番号        11582 
事務所         東京都港区西新橋1
            飯田法律事務所
2 処分の内容       業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は20091031日弁護士法第72条に違反する疑いのあるA及びBから出会い系サイトの運営会社である株式会社Cの紹介を受けてDらからC社及びC社の代表取締役である懲戒瀬厩舎Gに対する利用料金等の返還及び損害賠償請求事件を受任しC社E社懲戒請求者F及び懲戒請求者Gに対し上記請求を内容とする内容郵便を発送した、被懲戒者はC社らが上記請求に応じなかったため2010310日C社らを被告とする合計約4800万円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起し遂行した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201358日 20138月1日   日本弁護士連合会