弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・井上庸一弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・事件終了後の清算が遅い

2023年1月号には別件で戒告処分の要旨が掲載されています。相手方弁護士に対し誹謗中傷をして業務停止15日の懲戒処分、同じ日に処分して、依頼者に迷惑をかけた方は戒告という処分を出すのが仙台弁護士会です。

懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 井上庸一 

登録番号 13123

事務所 白石市旭町1-7 蔵王法律事務所

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は懲戒請求者から、原状回復工事等請求訴訟の委任を受け2019年3月8日、和解金等合計305万0370円が被懲戒者名義に振り込まれたが懲戒請求者から再三の請求を受けたにもかかわらず、2020年4月15日に清算金の返還を行うまで返還をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年8月17日 2023年1月1日 日本弁護士連合会