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                    愛知県弁護士会館

弁護士が3千万円所得隠し 名古屋国税局が指摘

 名古屋市東区の男性弁護士(79)と、この弁護士が実質的に経営する不動産管理会社が名古屋国税局の税務調査を受け、2011年までの数年間で3千万円以上の所得隠しを指摘されていたことが23日、分かった。 重加算税を含めた追徴課税額は少なくとも千数百万円に上るとみられ、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。 関係者によると、不動産管理会社は収入を除外し、経費を水増し計上するなどの手口で所得を隠し、弁護士個人としても所得約1千万円分を過少に申告したという。 男性弁護士は国へ届け出ることで、登録しなくても税理士業務ができる「通知弁護士」だった。
(時事)
 愛知県弁護士会は会員2人が処分を受けたことを把握していたが、実態調査や会としてのペナルティーを見送っており、対応の甘さが問われそうだ。
 弁護士は一般の税理士や公認会計士と違い、税理士登録しなくても税理士業務に就くことができる。こうした通知弁護士は13年3月末で3485人(各国税局への通知を合計した延べ数)おり、10年間で倍以上に増加した。
関係者によると、税務調査で主に問題となったのは、賃貸用マンションなどを保有する不動産管理会社の申告。不動産関連の収入を意図的に除外し、経費も過大に計上したと認定されたという。
男性弁護士が個人所得を不正に約1000万円圧縮していたことも判明し、所得隠しの総額は3000万円を超えたという。追徴税額は少なくとも千数百万円に上り、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。
1年間の業務停止は、通知弁護士に対する懲戒の中で最も重い処分。男性弁護士は取材に対し、「処分のことはお答えしない」と話した。(2013/09/23-17:05)
 
愛知県弁護士会は所属弁護士の所得隠しを知っていながら懲戒処分をしなかったということです
弁護士の懲戒は誰かが懲戒請求者にならないとやらないことになっています。
悪質なものは弁護士会が懲戒請求者となるのですが何もしなかったということです。
愛知県弁護士会はマスコミが報道して余計なお世話だと思っているのでしょう
たぶんこのままダンマリを通すのでしょう
懲戒処分出しても戒告しかありませんが
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        奥田克彦
登録番号       23490
事務所        北九州市小倉北区金田
           弁護士法人奥田法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年分及び2008年分の税務申告において合計140516600円の所得金額のうち126710258円を申告せず合計47783500円の所得税を納付しなかった 
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013年4月320138月1日   日本弁護士連合会
【通知弁護士】【税理士】より
…そして税理士会に入会している税理士以外の者は,弁護士,公認会計士たる税理士を除いては税理士業務を行ってはならないとされている。なお,弁護士は,所属弁護士会を経て,国税局長に通知することにより,随時税理士業務を行うことができる(いわゆる通知弁護士)。なお,公認会計士は当分の間,国税局長の許可を受けて,その行おうとする税理士業務が小規模なものである限り税理士登録は要さないものとされている。…