【裁判傍聴日記】
生田暉雄弁護士(香川)に対して出された損害賠償請求訴訟
10月4日高知地裁
 
生田暉雄弁護士に対して業務停止1月の懲戒処分が官報に掲載されたのが927処分日は830日です
 
生田弁護士いえば左翼系弁護士でも有名な方、和歌山カレー事件では被告人は無罪という主張もされていました。二弁の安田弁護士とともに死刑反対を唱える方。当然国を相手に裁判を起したり巨大宗教団体などにも裁判を起している有名な弁護士。しかし懲戒処分も過去に3回あります。
 
【今回の裁判】
 沢田幸子氏が依頼した国賠を生田暉雄弁護士が着手金を受領しながら放置した、その損害を支払えという裁判です。
 
香川県弁護士会は懲戒処分を出すのであればこの裁判の結果を見てからでもよさそうなのですが
 
この事件をずっと追っている高知のR135さんというブロガーさんがこの裁判を傍聴してくれました。
その傍聴日記です。
R135 のブログ】
 
 
平成24年()第266号  平成24年()第325号(反訴)
平成25104日 高知地裁
  
 この裁判は公職選挙法違反の刑事裁判で平成20年12月に無罪が確定した元南国市会議員の沢田幸子氏が国家賠償請求訴訟等を依頼していた生田弁護士の依頼放置で時効によって請求権が消滅したために生じた約1700万円の損害賠償請求及び生田弁護士の1000万円の損害賠償請求反訴の訴訟です。弁論準備が長引いた関係で訴訟提起から1年以上長引いて平成25年10月4日に傍聴することになりました。
 
 高知地裁へ行ってみたら生田弁護士の他に藤島利久という人と高知市民オンブズマンの松岡由紀彦という人が補助参加人として被告席に座っていました。当事者尋問は沢田氏、生田弁護士両名、証人尋問は補助参加人の藤島氏に対して行われました。
 
 尋問により食い違いのない事実は補助参加人の紹介により当事者両名が知り合い、合計50万円を沢田氏が生田弁護士に渡して訴訟手続きを依頼したこと、生田弁護士が訴訟代理人にならないことの意思表示は生田弁護士が直接行わずに補助参加人を通して書面等で行った(沢田氏は生田弁護士からの意思表示ではないので相手にしなかったとのことです。)こと、生田弁護士が受け取った金は訴訟の時効が成立してからしばらくして利息を付けて60万円にして沢田氏に返したことです。
 
 尋問により食い違いのある事柄は
沢田氏は生田弁護士が着手金を受け取って依頼を受けてくれたと認識しているのに対し生田弁護士は依頼を検討中であって補助参加人が自分の代わりに、検討の結果、依頼を受けないようにしたということを沢田氏に意思表示してくれたのでそのうち沢田氏から受け取った金の返還請求が来たら金を返そうと思っていたことです。
 
 裁判では生田弁護士の反訴の理由及び生田弁護士が依頼に応じていたのならばどれくらいの損害賠償額が認められるかについてはどういう訳かあまり触れませんでした。
 
 次回期日は11月29日13:10に同地裁の205号法廷で行われます、たぶん書類提出と判決日時等の打合せですぐ終わるでしょう。
 
1.沢田氏は国家賠償請求訴訟の他に刑事裁判で検察側の証人となった元選挙運動員に対して名誉棄損による損害賠償請求を行う予定でした。
 
2.当日、高知地裁に補助参加人の藤島氏が沢田氏に対する損害賠償請求をしたと言ってましたが詳細についてはわかりません。    
 
  私はこの裁判を傍聴して、香川県弁護士会が裁判の結果を待たずに生田弁護士を業務停止1月の懲戒処分にした理由がよくわかりました。生田弁護士の対応ですが直接沢田氏とよく話し合ってどのようにするか十分検討して、早く結論を出して、依頼に応じるという結論がでたのならば速やかに訴訟提起し、依頼に応じないという結論が出たのならばその時点ですぐに受け取った金を沢田氏に返せば依頼に応じない意思表示を直接自分でしなくてもこのような悲惨な結果にならなかったのではないでしょうか?
 
 
高知のR135さん
次回も傍聴お願いいたします