名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会
第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の
松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと発表した。貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた男性に名義を利用させたといい、同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている。
(朝日新聞デジタル)
資格を失った司法書士とはどんな人でしょうか
過払い請求などで弁護士法違反などの行為をしたて資格を取り消された司法書士、そんな人に松田弁護士が名義を貸したというもの。
その上、依頼者に対して業者が支払った770万円が支払われてないということも明らかにされたと。
司法書士と松田弁護士の他に誰かいるのではないかというのは想像できますが、弁護士会はそこまではしません。
非弁提携の懲戒処分は業務停止になります。
松田豊治弁護士