弁護士 業務停止1か月 他の弁護士名 承諾得ず使用=東京
第一東京弁護士会は23日、同会所属の小川正和弁護士(58)を同日付で業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、小川弁護士は2018年4月に原告代理人として提訴した民事裁判で別の事務所に所属する弁護士2人の承諾を得ずに2人の名前を記した訴状を東京地裁に提出した。 
小川弁護士は同会に対し「2人から承諾を得ていていると思っていた」と話しているという」
読売新聞都内版3月24日
弁護士自治を考える会
小川正和弁護士は3回目の懲戒処分となりました。懲戒請求者は北海道に住む民事裁判の被告の男性(本人訴訟、被告の勝訴)処分を求める理由の中には小川弁護士が被告からの電話に出ないなどの苦情も懲戒書に書かれてありましたが、市民の求めた処分理由は棄却し、仲間内の掟を破ったことでの理由で処分しました。
小川正和 登録番号25456  第一東京弁護士会 
小川総合法律事務所 東京都品川区小山3-21-10 ARK21武藏小山2階12