弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。201310月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/東京弁護士会の栗田隆弁護士の懲戒処分の要旨
着手金をもらいながら事件放置・虚偽の報告
初めての懲戒処分で業務停止2月が付きました。普通、事件放置では3回目くらいなら戒告しかありませんが業務停止2月という厳しい処分、(世間では当たり前ですが)
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 栗田 隆(くりた たかし)
登録番号 32879
事務所 東京都千代田区神田  法律事務所空
2 処分の内容       業務停止2月
3 処分の理由
被懲戒者は、2010111日懲戒請求者から交通事故に関する損害賠償請求事件を受任し同月22日懲戒請求者が加入する保険会社から着手金として105000円を受領したが2011128日まで訴訟を提起することなく事件の処理を放置した。被懲戒者は同年28日上記保険会社に対して訴訟を提起した旨を連絡し、あたかも訴訟手続が進行しているかのような内容を記載した同年96日付け報告書を送付した。被懲戒者は同年1019日及び同年127日懲戒請求者に対し捏造した虚偽の事件番号を記載した訴訟経過に関する報告書を送付した。 
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013712日 201310月1日   日本弁護士連合会