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弁護士会元副会長に懲役5年=成年被後見人の預金着服-東京地裁
 成年後見人として管理していた預金計約4200万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京弁護士会元副会長の弁護士松原厚被告(76)に対し、東京地裁は30日、懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。弁護側は起訴内容を認めていた。
井下田英樹裁判長は、バブル期の不動産投資に失敗し多額の借金を負い、事務所経費の支払いにも窮して犯行に及んだと認定。「臆面もなく常習的に繰り返し、成年後見制度や弁護士への信頼を揺るがせた」と非難した。
公判で松原被告は「社会復帰後に全額を弁償する」と主張したが、同裁判長は「現実性がない」と指摘。「アルコール依存症で判断能力が低下していた」とする弁護側主張は「違法性を認識していた」と退けた。(2013/10/30-16:15)
読売の記事
弁護士自治を考える会
松原厚弁護士(東京)に懲役5年の判決が言い渡されました。
被害者に弁済をしていませんので当然、執行猶予はつきませんでした。
仲間の弁護士も助けることもありませんでした。自己破産もできない
という状況です。テレビで家が映っていましたが電気、ガス、水道は
止められ公園のトイレを利用しているとか。奥さんにも逃げられ情けない姿でした。
それでも弁護士を辞めることなくいつかは返すということを言っていました。(10月28日現在現役弁護士です)
バブルで投資が失敗し借金まみれになって依頼人の金に手を付けたのでした。弁護士に融資する銀行もありません。誰が弁護士に金を貸すでしょうか?司法修習生の貸与(借金)の保証さえ、一流銀行は手を上げませんでした。保証してもいいと手をあげたのはヤクザに融資するみずほ銀行グループのオリコともう1社(名前は出さないということ)だけでした。
結局、松原弁護士は怪しいところからお借りになりました。厳しい取り立てがあるのは弁護士なら当然知っていること。弁護士なら泣き言は言えません。自宅の登記簿謄本を見ればどんなことになっていたか一目瞭然、弁護士会も裁判所も調べればすぐに分かることもしませんでした。
今年の初めに、松原の法律事務所の電話が繋がらない事務所に誰もいないという苦情が東京弁護士会にありました。
東弁の事務局の返事は「電話が繋がらないなら手紙出したらどうですか」
というふざけた返事でした。
裁判で松原は「頭の悪いばあさんの世話を焼くことになった」と検察が述べました。だいたい、こんな男に成年後見人などできるわけがないのです。別人に日当を渡して被後見人の施設に訪問させていました。
「(お金は)どこ行っちゃったか分からないな。もろもろこういう酒代とか色々な費用ですよね」(松原厚被告)
自分が施設に訪問しても途中で食べたラーメンまで後見人の報酬だと高額な請求をしました。これが弁護士の成年後見人の実態でしょう
この事件は間違いなく氷山の一角です。
松原の事件でさえ横領金額全額の立件ではありません。
被後見人が亡くなりいくら使い込まれたのか分からないのが実体です。
考えてみてください、みなさん
子どものころから勉強だけはよくできた人間、社会勉強も社会経験もない
弁護士、バブルのころは一日で何千万円もの報酬を苦労せずに得ていた。弁護士会の役員になり偉そうに依頼人をバカにした態度で仕事をしていた人間が、金が無くなったからと成年後見人に応募して仕事が来てまともに仕事をすると思いますか?
東京から電車に乗って千葉の遠方の施設に行って
「おばあちゃん元気にしてましたか。後見人ですよ。何か御用はありますか」なんて言うと思いますか、1日2万円程度の仕事をまともにやると思いますか?借金まみれの厳しい取立を受けている人間の目の前に、子羊のような年寄りとハンコも通帳も預かっている金が欲しい弁護士
 横領するなという方が無理でしょう
弁護士会は何も対策はしません。裁判所も何もしません。
成年後見人制度自体を変えないとまだまだ横領弁護士は出てきます
【後見人制度に対する改革案】
■弁護士会
  後見人弁護士が横領した金額を弁護士会が弁済する。
 懲戒処分は弁済しても除名処分とする
  後見人の口座の調査は税理士など税理士など弁護士以外が行う
■裁判所
  弁護士の調査を厳格にする
自宅の登記簿謄本を提出させる。差押登記や街金の抵当権が設定されている弁護士は選任しない。過去に懲戒処分がある弁護士は選任しない。横領事件を起こした弁護士会の弁護士は弁済が終了するまで選任しない。銀行の個人信用調査をして弁護士がブラックリストに載っていないか調査する。
  弁護士会から弁護士会費の延滞、未納がないかの確認を取る
  法律事務所の家賃の延滞、未納がないかの確認を取る
依頼者
① 行政機関からの後見人紹介は万が一横領された場合は行政にも責任を取るように念を押しておくこと
② 後見人を監督する制度を必ず利用する
   後見人に任せっぱなしにしない。定期的に報告書を提出させる
   弁護士の自宅などの調査をおこなう。借入状況などを調査
   被後見人が施設に入っている場合、後見人が面接に来ているか時間は 正しいか施設に確認を取る。
   遺言書作成、遺言執行人は別の弁護士、司法書士、行政書士にさせる。
 重要なことは弁護士を頭から信用しないこと
後見人に任せっぱなしにしないこと横領されてからでは手遅れです。