弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、201311月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・東京弁護士会・佐々木寛弁護士の懲戒処分の要旨
 
毎度お馴染みの着手金取って事件放置です。紛議調停を申立られ裁判やりますといって結局欠席したという内容、業務停止4月は当然といえば当然
弁護士に仕事が減ったとか収入が減ったと言われていますが、本当はこうやって放置するくらい仕事があるのです。仕事にもいろいろありますが・・・
なぜ放置したかは先生もいいたいことがあるでしょうが・・
 
佐々木寛弁護士 登録番号35040番です。
この番号ですと60期くらいで年齢は40歳くらいと想像しますが、実はベテラン弁護士です。元々佐々木弁護士は大阪弁護士会に所属していました。当時の登録番号は17529番です。懲戒処分を1回受けて大阪弁護士会を退会しました。お酒が好きで肝臓悪くし退会をしたそうです。そして東京弁護士会に所属しました。新しく登録して35040番となりました。2012年東京弁護士会所属弁護士として懲戒処分を受けました。
    ① 20014
    大阪弁護士会 登録番号 17529番
         ↓
② 20125月東京弁護士会
氏名   佐々木寛   登録番号 35040
事務所 佐々木法律会計事務所
東京都中央区築地   
     ↓ 
③ 20136月頃まで
    事務所 マリーナ法律事務所  
      東京都港区新橋5
         ↓
       20137月より
    事務所 法律事務所サポートワン
       東京都千代田区飯田橋4 
           ⑤ 現在2015年1月 飯田橋
         
 築地→新橋→飯田橋
一般的に弁護士が自分の名前を付けた法律事務所を開設すればなかなか変えないものです。住所も名前もコロコロ変えています。引っ越しすれば登録変更やお金もかかるしお客さんの案内も大変だと思うのですが、築地→新橋→飯田橋には何か理由があるのでしょうか?次は新宿あたりでしょうか
 
業務停止の懲戒処分が明けたらホームページを新しくして頑張るそうです。
ただ今工事中です
 
 
今回の処分で3回目となりました
  
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        佐々木寛
登録番号       35040
事務所        東京都千代田区飯田橋1
           法律事務所・サポート・ワン
2 処分の内容    業務停止4
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者から2件の貸金請求事件を受任し2008103日着手金として合計21万円を受領したが約3年間にわたり事件に着手せず、懲戒請求者から再三催促されても事件の進捗等について報告しなかった。被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた紛議調停事件において2012116日被懲戒者が上記事件を処理する旨の調停が成立したのを受けて、同月25日上記事件についてそれぞれを提起した。しかし被懲戒者は一方の訴訟については同年918日の電話会議に出席せず、また同年1010日の第2回口頭弁論期日に出頭しなかったため休止となり他方の訴訟については同年74日の第4回口頭弁論期日及び同年919日の5回口頭弁論期日のいずれにも出頭しなかったため取下げ擬制となった。被懲戒者はこれらの訴訟経過について懲戒請求者に何ら報告しなかった。被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同様事案で懲戒処分を受けていることなどを考慮し業務停止4月を選択した。
4 処分の効力を生じた年月日 201385日 201311月1日   日本弁護士連合会