弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・業務停止中の弁護士業務

笠井浩二弁護士は8回目の処分となり現役第2位のです。業務停止期間は延べ82か月となり業界トップで他の追随を許しません。

絶対に退会命令を出したくない出せない理由をお持ちの弁護士が東弁に多数いるのではないかと推測します。

こうなれば9回、10回と記録を伸ばしていただきたいと思います。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二 

登録番号 17636

事務所 東京都港区西新橋2-13-14-301 新佐久間ビル

 街の灯法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2020年11月13日、業務停止3月の懲戒処分を受け、その効力の始期は同日であったところ、所属弁護士会から、処分時に受任している全ての委任契約の解除を支持されたにもかかわらず、業務停止期間中に、受任していた2つの債務整理等事件について、依頼者との委任契約を解除せず、各債権者等に辞任の通知を出すこともしなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2022年6月14日 2022年11月1日 日本弁護士連合会

過去記事

『東弁会報リブラ2022年9月号』懲戒処分の公表  笠井浩二弁護士分   

笠井浩二弁護士(東京)業務停止3月 6月14日付 8回目の懲戒処分(第2位)業務停止合計82か月単独トップ

笠井浩二弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2021年4月号(7回目)

東弁会報「リブラ」2021年1月号 弁護士懲戒処分の公表・笠井浩二弁護士

笠井浩二弁護士7回目の処分・業務停止3月 業務停止合計79か月!自己の記録を更新

笠井浩二弁護士(東京)懲戒処分の要旨【6回目】

江藤のところにいた佐々木が山本のところに行きすぐに江藤のところに戻りそのあとにあの笠井浩二が来た。!! 懲戒弁護士、数珠つなぎ