弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています

201311月号「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会の木谷康人弁護士の懲戒処分の要旨
 
 資格のない債務整理屋に弁護士資格を貸した。非弁提携の懲戒処分
うさんくさい会社や人に大事な弁護士名義を貸したということです。
債務整理グループの会社に儲けさせて名義貸しの報酬をもらったということです。非弁提携と呼ばれるものでこの懲戒処分は重く必ず業務停止になります。懲戒請求者は弁護士会です。
 
関係者でなければ別に面白くもない懲戒処分ですが、この処分こそ弁護士が弁護士を処分する弁護士自治の悪いところを象徴する内容です。
 木谷弁護士はなぜ名義貸しをしたのでしょうか
木谷弁護士の登録番号は8390番です。この番号から推察すると現在は80歳くらいでしょう。もう弁護士業務はしていなかったではないでしょうか。高齢で弁護士業務はしていないが報酬くれるならと名義貸しをしたのでしょう。処分された非弁提携事案は2008年の事件です。約5年前のことです。非弁提携が立証されればすぐ処分すればいいのですが第一東京弁護士会は非弁提携の審査をゆっくりゆっくりしたようです。
元々木谷弁護士の事務所は木谷康人法律事務所でした。最近に渋谷あけぼの法律事務所に改名をしたようです。住所は同じです。所属弁護士は代表の木谷弁護士だけです。自分の名前を冠にした木谷康人法律事務所から渋谷あけぼの法律事務所に変更したのはどうしてでしょうか??
懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         木谷 康人
登録番号        8390
事務所         東京都渋谷区桜丘町
            渋谷あけぼの法律事務所 
2 処分の内容      業務停止3月
3 処分の理由
被懲戒者は2008515日弁護士でないAとの間で債務整理事件の処理業務の提携について合意した。その後、被懲戒者は被懲戒者の指揮監督がないまま、被懲戒者の名義で受任した債務整理事件をAが代表者を務める株式会社Bの従業員に整理させその収益の大部分をAまたはB社に得させ、もって自己の名義を利用させた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 201386201311月1日   日本弁護士連合会