通知弁護士(税理士を兼ねる)に税理士として業務停止1年の懲戒処分
(2013年9月の新聞報道)
弁護士が3千万円所得隠し 名古屋国税局が指摘
名古屋市東区の男性弁護士(79)と、この弁護士が実質的に経営する不動産管理会社が名古屋国税局の税務調査を受け、2011年までの数年間で3千万円以上の所得隠しを指摘されていたことが23日、分かった。 重加算税を含めた追徴課税額は少なくとも千数百万円に上るとみられ、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。 関係者によると、不動産管理会社は収入を除外し、経費を水増し計上するなどの手口で所得を隠し、弁護士個人としても所得約1千万円分を過少に申告したという。 男性弁護士は国へ届け出ることで、登録しなくても税理士業務ができる「通知弁護士」だった。
(時事)
愛知県弁護士会は会員2人が処分を受けたことを把握していたが、実態調査や会としてのペナルティーを見送っており対応の甘さが問われそうだ。
弁護士は一般の税理士や公認会計士と違い、税理士登録しなくても税理士業務に就くことができる。こうした通知弁護士は13年3月末で3485人(各国税局への通知を合計した延べ数)おり、10年間で倍以上に増加した。
関係者によると、税務調査で主に問題となったのは、賃貸用マンションなどを保有する不動産管理会社の申告。不動産関連の収入を意図的に除外し、経費も過大に計上したと認定されたという。 男性弁護士が個人所得を不正に約1000万円圧縮していたことも判明し、所得隠しの総額は3000万円を超えたという。追徴税額は少なくとも千数百万円に上り、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。
1年間の業務停止は、通知弁護士に対する懲戒の中で最も重い処分。男性弁護士は取材に対し、「処分のことはお答えしない」と話した。
弁護士は一般の税理士や公認会計士と違い、税理士登録しなくても税理士業務に就くことができる。こうした通知弁護士は13年3月末で3485人(各国税局への通知を合計した延べ数)おり、10年間で倍以上に増加した。
関係者によると、税務調査で主に問題となったのは、賃貸用マンションなどを保有する不動産管理会社の申告。不動産関連の収入を意図的に除外し、経費も過大に計上したと認定されたという。 男性弁護士が個人所得を不正に約1000万円圧縮していたことも判明し、所得隠しの総額は3000万円を超えたという。追徴税額は少なくとも千数百万円に上り、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。
1年間の業務停止は、通知弁護士に対する懲戒の中で最も重い処分。男性弁護士は取材に対し、「処分のことはお答えしない」と話した。
新聞報道では誰かわかりませんでしたがこの弁護士です
通知弁護士は愛知県弁護士会の都築真弁護士です
ある方が財務省に税理士の懲戒処分の情報公開をして出てきたのがこの書面です。私がスミを付けたのではなく財務省の方で黒くスミで見えなくしています。
税理士として業務停止1年の処分を受けています。しかし弁護士としての処分はありません、おかしいのではないでしょうか
国税庁通知・税理士の懲戒処分
第7条 次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。1.禁錮以上の刑に処せられた者2.弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者3.懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
税理士であって業務を禁止され、、、その処分から3年を経過しない者とあります
税理士の懲戒処分と同じだけの業務停止期間を弁護士に求めているのではありませんか、ほうかむりするのもいかがなものでしょうか。
弁護士会として一定の懲戒処分をすべきではないでしょうか。
懲戒請求をすべく情状公開を求めましたがスミだらけではいったい何があったのか分かりません、これでは懲戒請求ができません。もう一度財務省に異議申立てを出して税理士としてどのような行為をしたのか問いたいと思います
驚くことにこの愛知の通知弁護士以外にも税理士として懲戒処分を受けていましたそして誰一人弁護士としての処分は受けていません。
後日全員紹介いたいと思います。
自分の法律事務所の税金をごまかしたり副業の税金をごまかしたり書類の不備が指摘されて税理士として業務停止1年を受けています。
【税理士】より通知弁護士とは
…そして税理士会に入会している税理士以外の者は,弁護士,公認会計士たる税理士を除いては税理士業務を行ってはならないとされている。なお,弁護士は,所属弁護士会を経て,国税局長に通知することにより,随時税理士業務を行うことができる(いわゆる通知弁護士)。なお,公認会計士は当分の間,国税局長の許可を受けて,その行おうとする税理士業務が小規模なものである限り税理士登録は要さないものとされている。…
…そして税理士会に入会している税理士以外の者は,弁護士,公認会計士たる税理士を除いては税理士業務を行ってはならないとされている。なお,弁護士は,所属弁護士会を経て,国税局長に通知することにより,随時税理士業務を行うことができる(いわゆる通知弁護士)。なお,公認会計士は当分の間,国税局長の許可を受けて,その行おうとする税理士業務が小規模なものである限り税理士登録は要さないものとされている。…
【税理士法46条】
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
《改正》平11法160
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
《改正》平11法160
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
財務省さま。
悪徳弁護士に懲戒請求を出したいと思いますので財務省から出された情報公開は不十分ですので再度異議申立てを行います。通知弁護士は除斥期間が迫っておりますので情報公開を急いで頂きますようお願い申し上げます