小林正憲元弁護士・依頼者の預り金等横領で刑事告発・破産管財人
民事事件の依頼を放置し、着手金の返還などを巡って破産した小林正憲元弁護士(62)=元県弁護士会所属=の第1回債権者集会が6日、宇都宮地裁で開かれた。集会後の会見で、破産管財人の白井裕己弁護士は、事件処理して消費者金融から返還された過払い金(借り手が払いすぎた利息)を依頼者に返さず着服したとして、年内にも小林元弁護士を業務上横領の疑いで刑事告発することを明らかにした。また小林元弁護士の資産状況から一般債権者への配当はないとした。
 白井弁護士によると、破産前の2年間に消費者金融などから約4千万円の過払い金とみられる現金が小林元弁護士の口座に入金されていたが、依頼者らに返した記録はなかった。領収証や振り込みの記録など、依頼に関する記録が残っていないが、横領額は数千万円に上る可能性もあるという。小林元弁護士は、多重債務者の債務整理や破産案件の処理を先延ばししては、次々と新規案件を引き受ける状態だった。
 白井弁護士によると、小林元弁護士の財産はほとんどない。宇都宮市内の不動産は抵当に入っており、一般債権者への配当の可能性はないとみられる。これまでに届け出があった債権は73件、総額は1億1千万円に上っている。
依頼者に返済すべき預り金や過払い金を横領した小林正憲元弁護士に対し破産管財人が刑事告発をするそうです。
弁護士会は何をしているのでしょうか?
結局、自己破産をさせて弁護士資格は無くなりもう弁護士ではありませんので小林元弁護士とは関係ないと逃げてしまっているのでしょう
小林元弁護士は2012年に懲戒処分を受けますが、この後続いて
処分を受けます。この頃からおかしかったは弁護士会も知っていた
はず。被害を拡大させたのは弁護士会も責任があるのでしょうか
依頼放置:被害訴え、さらに40件−−県弁護士会 /栃木
毎日新聞 2013年07月04日 地方版
 依頼人から受けた事案を放置したとして、県弁護士会(橋本賢二郎会長)から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた同会所属の小林正憲弁護士(61)について、3日現在、同様の被害を訴える問い合わせが同弁護士会に約40件来ている。
 先月の処分後、「手続きが放置されて、時効になってしまった」「債務の弁済のために数百万円を預けたのに、何の音沙汰もない」などの訴えが寄せられているという。
同弁護士会は被害者救済チームを作って対応し、放置されていた事案の今後の手続きや預け金などの返還をする方針。預け金や着手金が行方不明になっている件については、依頼者と相談の上、業務上横領容疑などでの刑事告発も検討している。処分以前に相談が寄せられていた約20件についても、相談者に書面で救済方針を伝えているという。
 橋本会長は「被害の泣き寝入りを出さないよう、会を挙げて救済に当たりたい」とコメントを出した。
結局、弁護士会は救済は一切ないということです
まるで弁済してくれそうな会長のお話ですがそんなことしません、破産で法的に処理されますからそちらにお届けくださいということです「会を挙げて救済に当たりたい」とコメントを出した。言ってみただけです。お金弁済するとは言ってません
弁護士氏名: 小林正憲
登録番号
18773
所属弁護士会
栃木
法律事務所名
小林正憲法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20125
処分理由の要旨
少年事件の弁護人 接見に行かず
 
弁護士氏名: 小林正憲
登録番号
18773
所属弁護士会
栃木
法律事務所名
小林正憲法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20125
処分理由の要旨
裁判の判決文を日本語が分からないと送らず
 
弁護士氏名: 小林正憲
登録番号
18773
所属弁護士会
栃木
法律事務所名
小林正憲法律事務所
懲戒種別
業務停止2月
懲戒年度
20139
処分理由の要旨
事件放置、着手金受領しながら長期間着手せず、自己破産