2013/12/19 06:55

 北朝鮮に帰国した女性の財産を管理していた神戸市中央区の男性弁護士(66)=兵庫県弁護士会所属=が、女性の親族らと共謀して債務の弁済を免れようとしたとして、整理回収機構(東京)が弁護士と親族の女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であった。東亜由美裁判長は弁護士の不法行為を認め、原告の請求通り約7800万円を支払うよう命じた。
 判決によると、弁護士は2003年6月、北朝鮮に渡った女性の財産について、神戸家裁柏原支部から行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」に選任された。
 女性とは選任直後から連絡が取れていたが、弁護士は同支部に報告しないまま、女性の財産を親族の女性や別の債権者らに渡し、同機構の債権を侵害した。東裁判長は「制度の趣旨を著しく逸脱し、故意に財産を散逸させた」とした。
 弁護士は「依頼者の言う通りにしただけ。不当な判決で控訴したい」と話した。県弁護士会は今月13日付でこの弁護士を戒告処分としている
神戸新聞
今年の兵庫県弁護士会は所属弁護士の懲戒処分が相次いでいます。不在者財産管理人の非行事件です。
行方不明になった人の財産などの管理などができる不在者財産管理人
整理回収機構へ7800万円も返還できるのでしょうか
裁判所から任命された財産管理人で被害額も大きな事件ですが
兵庫県弁護士会の処分は戒告でした。
不在者財産管理人
弁護士の名前が出ていませんが官報か実名報道のサンケイ新聞の
記事までお待ちください。
12月13日付ということですから年末ぎりぎりに官報に掲載されるか
平成26年新年初荷の官報掲載になりそうです。