弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、2013年12月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の
要旨・奈良弁護士会の中村悟弁護士の懲戒処分の要旨
中村悟弁護士は奈良の元弁護士会長です
懲 戒 処 分 の 公 告
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 中村 悟
登録番号 16609
事務所 奈良市登大路町5
わかくさ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は株式会社Aの依頼を受けてA社について2010年8月31日付けで破産手続き開始申立を行うに当たり、A社が賃借する土地上に大量の産業廃棄物、木材チップ等が放置された状態であることを現認したにもかかわらず当該土地が明渡し済みである旨の虚偽の事実を記載した報告書を作成し申立書に添付して裁判所に提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年9月9日 2013年12月1日 日本弁護士連合会
(裁判の公正と適正手続)
第七十四条
弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。