弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。201312月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・香川県弁護士会の生田暉雄弁護士の懲戒処分の要旨 

4回目の懲戒処分となりました。
死刑反対論者でもあり和解山のカレー事件などでは二弁の安田弁護士とともに被告人の死刑廃止の運動をしています。 
国賠の事件を放置したという懲戒処分の内容です。現在この懲戒請求者と生田弁護士は裁判中です。
この懲戒処分についても、生田先生は不当である。懲戒請求者は軽いと双方が日弁連に再審議を申立てています。
この件については地元のR135さんが裁判傍聴をしていますのでご覧ください
R135さんのブログ
 
左翼の有名な弁護士の懲戒処分はたくさんあります。
人権派、死刑反対派、市民派とか呼ばれる弁護士で事件放置などしないように思いますが逆です。かなりの数の懲戒処分があります。
たとえば、冤罪事件、反原発、不当解雇事件などの事件で支援者団体と弁護士が関わることが多くそこで弁護士に仕事の依頼をします。
この先生ならと仕事を依頼しますが庶民の依頼事件は離婚、相続、借金の取り立てなど、有名左翼弁護士が出て行く内容ではありません、有名弁護士は忙しく離婚事件など本来は受けないのですが支援者の縁で事件を受けます。
結局、事件放置となります。支援者であった人も弁護士の元を離れます。
裏切られたという思いでしょう。
私はこのような国相手や検察相手の冤罪事件に関わる弁護士に依頼する方が間違っていると思います。私の元に来ている苦情でも北関東の冤罪事件の弁護団長に離婚事件を依頼した方も2年間ほど放置されています。弁護士に懲戒請求を出したいところですが、支援団体からも依頼者が村八分にあうことは目に見えていますから、やんわりと事件から引いていただきました。依頼者から解任というと無礼者とケンカになりますし、弁護士から辞任はしませんから一旦休憩しますなどと誤魔化さないといけません。もちろん着手金はあきらめなけばいけません。ご立派な弁護士にゴミ事件を持って行ったらいけません。
 
  有名弁護士に依頼して放置等になり懲戒処分になった例
佐藤博史弁護士の懲戒処分
 
幣原廣弁護士懲戒処分
 
菊田幸一弁護士懲戒処分
 
近藤忠孝弁護士懲戒処分
 
中村和雄弁護士懲戒処分
 
山口民雄弁護士懲戒処分
 
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         生田 暉雄
登録番号        22848
事務所         高松市錦町2
            生田法律事務所
2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者から20081219日に確定した無罪判決に関する国家賠償請求訴訟及び虚偽供述者に対する不法行為に基づく損害賠償請求訴訟事件について2009429日頃、事件を受任して着手金50万円のうち10万円を受領し、同年731着手金残金40万円を受領したが事件の処理を怠った
その結果20111219日上記国家賠償請求権及び損害賠償請求権の消滅時効期間が経過した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に3回の懲戒処分を受け、うち2回は同種事案によることを考慮し業務停止1月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013830
201312月1日   日本弁護士連合会