署名も印鑑もない議決書を送って何か文句があるのかと開き直った日弁連
 
弁護士に非行があれば所属弁護士会に懲戒請求を出すことができます。処分まで至らないということであれば次に日弁連綱紀委員会に異議申立てをだし、それも棄却された場合は最後に綱紀審査会に審査請求を出すことができます。綱紀審査会が最後の懲戒の審査となります。綱紀委員会で裁決された時には議決書と呼ばれるものが懲戒請求者に送付されます。            

 

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                 署名もハンコもない議決書
議決書には当然、綱紀委員長の署名・捺印があります。
ところが綱紀審査会で処分には至らないと裁決され送られた議決書に審査会の責任者の名前もなく印鑑もなかったので日弁連に問い合わせをすると次のように答えました。

 

 

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日弁連は議決書を審査請求人に郵送することになっているが議決書に署名、捺印したものを送付するとは決まっていない!?
という返答です。 
誰が決済したか分からない責任者の署名もハンコもないものでも有効だということです。
それでは後日この議決書を他人に見せたらどう思うでしょうか
こんな誰が裁決したか分からん署名もハンコもないものは信用できないと言うのではないでしょうか
こんな開きなおりがあるのでしょうか!
福島県弁護士会のハンコがないというと印刷機が故障してました。というのよりひどいと思いますね
当初、署名もハンコもないと苦情が出された時に『すみません。すぐに取り替えますので送り返してください』と言えばすむものを『そっちに送ったのもにはハンコがないがこっちにはハンコがある。どこに署名が必要だ。ハンコ押せと書いてあるんだ。これを見ろどこにもハンコがなければ議決書ではないと文言はないぞ!』
という日弁連
『人にやさしくない日弁連』
  
ちゃんと署名とハンコついたのもらってる人もいるのですが!!ハンコのあるものもらった人はラッキーということかな
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でもね!
ほんとうは綱紀審査の議決書には署名とハンコ要るのは常識なんです。
(日弁連綱紀審査の手続きにも書いてある)
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