弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。20141月「日弁連広報誌・自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・山崎康雄弁護士の懲戒処分の要旨
  『弁護士に遺言書作成を依頼したら3150万円という高額な報酬とおまけに弁護士の息子の就職がセットされていた!!』  
   高額な遺言作成費用
総額50億円の6分の5の相続で3150万円の報酬
 参考『ある法律事務所の遺言作成費用』
  遺言執行者になった山崎弁護士、相続を受けた方に対し立場を利用してオレの息子を就職させろと強要し高額な年収で雇用させた。
(この懲戒は新聞報道がありました)
遺言書作成で3150万円請求、弁護士を懲戒
 
遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は31日、同会所属の山崎康雄弁護士(72)を10月23日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。
 発表では、山崎弁護士は2009年5月、都内の資産家の女性(09年12月死去)の依頼で、経営する木材関連会社の経営などを孫の男性に相続させる内容の遺言書を作成。翌6月、費用の内訳などを説明せず、男性に3150万円を請求して受け取った。さらに、10年3月には、定職がなかった自分の息子ら2人を雇用するよう男性に強要した。 同会の調査に対し、山崎弁護士は「報酬には女性の死去後の手続き費用も含まれており、高額ではない」と主張したが、同会は「算出根拠も示しておらず、弁護士にあるまじき行為」と判断した。
201310312009  読売新聞)
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          山崎 康雄
登録番号          14214
事務所          東京都渋谷区円山町3
            山崎法律事務所
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者の祖母Aから依頼を受けて2009526B株式会社の株式の大半を含む総額50億円の遺産について6分の5を懲戒請求者に相続させること、被懲戒者を遺言執行者として指定すること、被懲戒者に遺産分割方法の指定を委託すること等を内容とする公正証書遺言を作成した。被懲戒者は2009626日に懲戒請求者から遺言作成費用としては著しく高額な3150万円の支払を受け、また費用の内容について十分な説明をしなかった。(2)被懲戒者はAの相続が開始した後、20133月頃に懲戒請求者に対して遺言執行者及び遺産分割方法の指定を委託された者としての立場を不当に利用して懲戒請求者が代表を務めるB社に被懲戒者の子及び知人を雇用するよう強要し子については不相当に高額な年収で雇用させた。 
(3)被懲戒者の上記の(1)の行為は弁護士職務基本規定第24条に違反し上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を   失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013103120141月1日   日本弁護士連合会
   
山崎康雄弁護士 今回で3回目の懲戒処分となりました。
 
ゴマさんのHPより)
山崎康雄
 第二東京弁護士会
業務停止1年8月(1999年3月18日処分発効)【処分理由の要旨】
1 山崎は、1996年当時、第二東京弁護士会の会員だったAに対する懲戒請求事件において、A(1997年3月除名)の代理人であった。山崎は、当時の事務局次長であったBから、同事件について懲戒委員会内で作成された議決書案等の非公開書類を不正に入手して、これをAに交付した。さらにその後、右不正行為に対する謝礼であると知りながら、Aの依頼を受けて、Bに合計約30万円を交付した。
【コメント】
 懲戒委員会内部での不正行為である。 業務停止は当然であろう。
(ゴマさんのホームページ)
二弁の懲戒委員会とは仲間の懲戒を仕事にしているのか?
 (1996年の除名事件上記Aの懲戒事件のAとはこの弁護士です)
皆川眞寛
第二東京弁護士会 ・ 除名(1997年3月24日処分発効)
【処分理由の要旨】
1 皆川は、懲戒請求人A及び同人が全株式を保有するB社から、A及びB社の財産を保全すべきことの委任を受けていた。  皆川は、B社の保有するX土地について、元顧問先であるC社の系列会社であるD社に95億円で売る旨の売買契約を締結させ、D社の売買代金としては、B社の所有するY土地に115億円の担保を設定してD社が金融機関から借り受けるということを計画した。しかし、X土地はいわゆる事件物で、登記の引渡時期は不明であり、B社にとって先に履行を受ける87億円を超える部分の担保設定も過剰であり、担保解消の時期も不明だったから、D社の借入金不払によりY土地について担保権を実行される危険があった。右売買契約は、皆川が、報酬にことよせしてB社の資産を取り込む目的のものである。  こうして、1991年6月ころ、B社とD社との間で上記の売買契約を締結させ、B社の財務内容を悪化させた。
2 皆川は、上記売買契約に関し、B社から、8億5490万円の過大な報酬を収受した。
3 1993年4月にAから委任契約を解除されるや、
(1)同月、A以外のB社取締役が皆川の事務所の元事務員であることを利用して、B社取締役会においてAを代表取締役から解任し、
(2)委任契約終了に伴う金品等の返還や委任事務に関する報告に応じず、
(3)B社のAに対する債権に基づいて、A所有のB社株式9万株を差し押さえ、競売手続によりAの妻に取得させ、
(4)1993年8月、B社株主総会において、Aを取締役から解任する
等の背信行為を行った。
 
 
山崎康雄
登録番号
14214
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
山崎法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20057
処分理由の要旨
懲戒請求者の裁判の代理人だったが後日請求者の建物の競売申立 利益相反行為