弁護士の現金着服:横領罪元弁護士に懲役5年を求刑−−地裁公判 /兵庫
毎日新聞 2014年01月23日 地方版
依頼人から預かった現金を着服したとして業務上横領罪に問われた元弁護士の西村義明被告(67)=宝塚市=の論告求刑公判が22日、神戸地裁(小林礼子裁判官)であった。検察側は「弁護士として依頼者の信頼を裏切り悪質」などとして懲役5年を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。 起訴状によると、西村被告は弁護士だった2011年3月〜12年6月、債務整理を依頼されていた会社から預かった現金や、刑事弁護を引き受けていた詐欺事件の被告の保釈保証金の還付金など、計3640万円を着服したとされる。
西村義明弁護士は既に除名処分を受けていますから元弁護士です。
4回目の懲戒処分で除名となりましたが、甘い処分で被害者を増やした兵庫県弁護士会の責任もあると思います。
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 西村義明
登録番号 15704
事務所 川西市鶯が丘
西村法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2011年3月17日Aから2000万円を保管してほしい旨の依頼を受け債務整理名目でこれを受領したが同年7月頃から自己の事務所経費及び債務の返済資金として恒常的に流用し2012年1月頃までに上記預り金を費消した。
(2) 被懲戒者は2011年5月11日B株式会社の債務整理を受任し同年6月27日から2012年11月15日までの間にB社から合計6409万2769円を預かったが内919万5489円を自己の事務所経費及び債務の返済資金として流用し費消した。
(3) 被戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。損害が甚大であること被害弁償や示談成立の見込みがないこと、被懲戒者は過去3年間に3回の懲戒処分を受けており上記各行為がその手続中に行われていたこと等を考慮し除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年6月28日
2013年9月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫県
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2010年6月
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処分理由の要旨
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依頼人の保証人になった
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弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2012年7月
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処分理由の要旨
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保釈申請をしなかった。刑事事件の怠慢な行為
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弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2012年12月
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処分理由の要旨
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刑事事件での双方代理・利益相反行為
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