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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」20141月号に掲載された弁護士懲戒処分の
公告愛知県弁護士会・稲熊公孝弁護士の懲戒処分の要旨
 
大きな法律事務所や弁護士会の幹部役員を出している事務所の懲戒処分というのはこんなもんなのでしょうか?
『弁護士法人・名城法律事務所』
 
ここで民法を教えていらっしゃるようです、実務家教員(兼任教員)紹介
 

懲 戒 処 分 の 公 告
 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定に
より広告する。
             記
1 処分を受けた弁護士氏名 稲 熊 公 孝
登録番号         32077
事務所    愛知県半田市昭和町1
 名城法律事務所半田事務所    
                                                   
2 処分の内容   戒告 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はA及びBから破産手続開始申立事件を受任し2007914日に受任通知書を懲戒請求者有限会社Cを含む債務者に送付した。被懲戒者は懲戒請求者C社の代理人弁護士からの問い合わせに対し2010121日付けファックスでA及びBのいずれも事業者破産で予納金が用意できていない旨回答したがA及びBに対し予納金の積み立て準備を積極的に指導せずAについては2012330日までそれぞれ破産手続きをしなかった。
(2)被懲戒者は2007823日懲戒請求者Dから懲戒請求者Dを被告とする離婚請求事件を受任した。被懲戒者は第1回口頭弁論期日に請求棄却を求める答弁をし第2回口頭弁論期日に慰謝1000万円の支払を求める反訴を提起した。被懲戒者は懲戒請求者Dから1000万円の給付がなければ離婚に応じがたいことを告げられていたにもかかわらず懲戒請求者Dに対し請求認諾の法的意義と効果について十分に説明せず意思確認を怠ったまま第3回口頭弁論期日において原告の請求を認める旨記載した準備書面を提出し、かつ口頭でも請求認諾の陳述をした。
(3)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規定第35条及び36条に上記(2)の行為は同規定第29条第1項及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項にさだめる弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日201311月8日201411日  日本弁護士連合会