貸し付けがエスカレート 弁護士5千万円流用疑い
2014130

 

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相続財産として預かった一千万円余りを着服したとして、県弁護士会が懲戒処分の手続きを進めている松本市の竹川進一弁護士(70)が、ほかにも約五千万円を流用していた疑いが新たに浮上した。依頼者からの預かり金に手をつけたきっかけは、三十年前から続いた依頼者への金の貸し付けだった。
 竹川弁護士によると、初めて依頼者に金を貸したのは弁護士になって十年がたった一九八五年ごろ。借金の立て替えを頼まれ、約三百万円を貸し付けた。
 当時は、弁護士として受け取った報酬や個人的な預金を元手にして貸していた。「規則に縛られずに、弁護士が臨機応変に対応することで依頼者を救いたい」という思いがあったという。
 しかし、次第に行動がエスカレートしていく。依頼者から多額の現金を預かるようになると、「一時的に預かり金を流用しても、やりくりができるだろう」と考えるようになった。そして約十年前、依頼者から「和解金を支払うために一時的に金を貸してほしい」と頼まれて、預かり金に手をつけた。
 それから、金が足りない場合に預かり金を流用することが常態化した。時には弁護士事務所の人件費に使うこともあったという。
 だが、貸した金の返済が滞るようになり、預かり金に穴があいた。自分の資産で穴埋めしようとしたが、金額が大きく限界があった。結果的に、現在では計二千万円近くの預かり金の返還を迫られる深みにはまった。
 本紙の取材に、竹川弁護士は「回収できるだろうと安易な気持ちで貸してしまった。迷惑をかけた人には本当に申し訳ない」と謝罪し「弁護士としての意欲はなくなった。重い処分でも争うつもりはない」
と語った。
(中日新聞)
(当初の報道) 
弁護士が依頼人の遺産着服か 長野、約1100万円
20131120
長野県弁護士会は20日、同県松本市の竹川進一弁護士(70)が、依頼人から預かった遺産約1100万円を着服した疑いがあると明らかにした。懲戒処分を検討している。
 弁護士会によると、竹川弁護士は2009年に依頼人から頼まれ、公正証書の作成に立ち会った。その後、依頼人が死亡し、遺言執行者となった。預かっていた預貯金約1100万円を解約し、自分の事務所名義の口座に移した。現在は残高がほとんどないという。
 竹川弁護士は依頼人からの案件をそのまま放置したなどとして、06~10年に計4回戒告処分を受けた。
 
地元の事件ということで中日新聞は丁寧な取材をしています。

 

着服の理由は岡山の福川律美元弁護士と同じで立て替え払いが焦げ付いて自転車操業になったからでしょうか。当然、長野県弁護士会は竹川弁護士の弁護士業務の行きつまりは知っていたはずです。2007年から3年連続で戒告処分を出して厳しい処分をしなかった長野県弁護士会、今回で5回目の懲戒処分です。いつかはこうなると考えられた弁護士ではなかったでしょうか。長野県弁護士会では1986年から12件の懲戒処分がありますが4件が竹川弁護士です。まだ今日も現役の弁護士です。弁護士会からの刑事告発もなくのんびり懲戒の審査をやっています。
今の弁護士会長の任期が切れる3月末か次の会長が決まる2月始めまでに処理して新会長は知らん顔するのがどこの弁護士会でも取られる措置です。
処分が出ても被害の弁済はありません。
自転車操業になったのですから次は弁護士会が運転交代をして先に被害者救済をすべきではないでしょうか、
竹川進一弁護士
 
 
 
弁護士氏名: 竹川進一
登録番号
14702
所属弁護士会
長野
法律事務所名
弁護士竹川進一法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20071
処分理由の要旨
相続事件相続により取得した土地の競売事件で報告を依頼者にしなかったた損害を与えた
 
弁護士氏名: 竹川進一
登録番号
14702
所属弁護士会
長野
法律事務所名
弁護士竹川進一法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20088
処分理由の要旨
交通事故の損害賠償事件放置と虚偽報告
 
弁護士氏名: 竹川進一
登録番号
14702
所属弁護士会
長野
法律事務所名
弁護士竹川進一法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20102
処分理由の要旨
依頼人に連絡せず。解任されても資料返さず。3年連続戒告処分
 
弁護士氏名: 竹川進一
登録番号
14702
法律事務所名
弁護士竹川進一法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20106
処分理由の要旨
4回目の戒告、相続事件遺留分減殺請求を忘れた