生田暉雄弁護士に出された損害賠償請求訴訟
2月4日 高知地裁 判決
生田弁護士(被告)が原告に165万円の支払いをせよ
との判決
 
原告が生田暉雄弁護士に依頼した国賠訴訟を着手金を受領
していながら放置した。その損害を支払えという裁判の判決
 原告:沢田幸子氏
被告:生田暉雄弁護士(香川県)
『判決文・主文』 
1・被告は原告に対し165万円及びこれに対する平成24年6月
  7日から支払い済まで年5%の割合による金員を支払え
2・原告のその他の請求及び被告の請求をいずれも棄却する。 3.訴訟費用(補助参加人により生じた費用を除く。)は、本訴反訴を通じ、これを9分し、その4を被告の負担とし、そのほかの費用は原告の負担とし、補助参加により生じた費用は、これを10分し、その1を参加人松岡及び参加人藤島の負担としそのほかの補助参加により生じた費用は原告の負担とする。
4.この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる
 

平成24年()第266号  平成24年()第325号(反訴)
平成25104日 高知地裁
  
この裁判は公職選挙法違反の刑事裁判で平成20年12月に無罪が確定
した元南国市会議員の沢田幸子氏が国家賠償請求訴訟等を依頼していた
生田弁護士の依頼放置で時効によって請求権が消滅したために生じた
約1700万円の損害賠償請求及び生田弁護士の1000万円の損害賠償
請求反訴の訴訟です
『R135さんのブログより転載』

 
生田弁護士は左翼系弁護士、死刑反対派弁護士として有名な方
です。この裁判の前に既に生田弁護士に業務停止1月の懲戒処分が出されています。昨年8月30日に処分がだされていますが
この裁判の結果を見てからでもよかったと思うのですが、
判決前に業務停止1月の懲戒処分が香川県弁護士会も出して
いるということで裁判に影響がなかったか?どうか?
なお生田弁護士はこの懲戒処分で4回目となりました。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         生田 暉雄
登録番号        22848
事務所         高松市錦町2
            生田法律事務所
2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者から20081219日に確定した無罪判決に関する
国家賠償請求訴訟及び虚偽供述者に対する不法行為に基づく損害賠償請求
訴訟事件について2009429日頃、事件を受任して着手金50万円のうち
10万円を受領し、同年731着手金残金40万円を受領したが事件の処理を
怠った
その結果20111219日上記国家賠償請求権及び損害賠償請求権の消滅
時効期間が経過した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56
1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に3回の懲戒処分を受け、うち2回は同種事案によることを
考慮し業務停止1月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013830
201312月1日  日本弁護士連合会
 
 
この裁判を第1回から傍聴し手記を書いているブログがあります。
判決文もこのブログで見ることができます
 R135さんのブログ
生田暉雄弁護士に対する依頼放置による損害賠償請求訴訟を傍聴した。3