「うその文書作成」 弁護士に除名処分
融資の際に「連帯保証人に多額の資産がある」といううその文書を作成したとして、第一東京弁護士会は、51歳の弁護士を懲戒処分としては最も重い除名処分にしました。
除名処分を受けたのは、第一東京弁護士会に所属していた松田豊治弁護士(51)です。第一東京弁護士会によりますと、弁護士は平成20年に個人の間で行われた融資の際に「連帯保証人が多額の資産を持っている」などとするうその文書を作成して9000万円を融資させ、現在も4000万円余りが回収されていないということです。
松田弁護士は、調査に対して「文書は事実と思って作成しており法的な責任はない」などと説明しているということです。
第一東京弁護士会は「弁護士に対する信用を著しく裏切る行為だ」として、27日付けで懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。
松田弁護士は、調査に対して「文書は事実と思って作成しており法的な責任はない」などと説明しているということです。
第一東京弁護士会は「弁護士に対する信用を著しく裏切る行為だ」として、27日付けで懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。
【時事通信社】
松田弁護士は2008年10月、借り手が金銭貸借契約書に添付した「連帯保証人には不動産や有価証券、預貯金など約116億円の資産がある」とする書面について、契約書に「内容を保証する」と記載した上で記名押印した。 その後、計9000万円が貸し出されたが返済が滞るようになり、債権者が調べたところ添付書面の内容が虚偽だったことが判明。松田弁護士も連帯保証人の通帳などの確認を怠ったと認め、自分が弁済するとの約束も守らなかったことから債権者が懲戒請求していた。
弁護士自治を考える会
NHKの報道ですがこれだけで除名処分ということは無いと思います。
過去に懲戒処分もなく1発で除名ということはこの事件の根深いなにか
あるのでは??先日の非弁提携でNPO法人の元代表が告発されたなどの問題も関連があるのではと思います。
早い話が客層が危ない方が多いと想像されるのです。
相当数の苦情があるようです。
考えようによっては弁護士会は厄介払いしたのでしょう
宮本先生の扱いとえらい違いだこと・・・
松田豊治弁護士 21992
2013年10月13日 報道
名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会 第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の
松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと発表した。貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた男性に名義を利用させたといい、同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている。
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