二つの事務所に懲戒請求!
法律事務所リライズ・江藤馨弁護士(東京)
(平成26年2月24日 事件番号 平成26年東綱109号)
弁護士法人リヴァース法律事務所・宮本孝一弁護士(第一東京)
(平成26年2月24日 事件番号 平成26年第16号(綱紀))
先に第一東京の宮本孝一弁護士に懲戒請求が受理されましたが本日
東弁の綱紀委員会から調査開始の通知書が届きました。
それにしても1月1日から2月24日までの間に一弁は16件東弁は109件
の懲戒が出されていることは驚きです。
 
【懲戒請求の趣旨】
 
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          電話が1台・番号1個  
 
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            FAX1台 番号1個     
 
 
 
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            事務員さん1人  
 
          しかし法律事務所は2つ!!
 
「法律事務所リライズ」と「弁護士法人リヴァース法律事務所」
 
「2月18日に「法律事務所リライズ」に電話をしてみた」

女性事務員  『弁護士法人リヴァース法律事務所です』
男      『ええっ!法律事務所リライズではないのですか』
女性事務員  『1月からリライズは弁護士法人リヴァ―ス法律事務所に
        なりました』
男      『では江藤先生はお辞めになったのですか
女性事務員  『いらっしゃいますよ』
男      『どういうことですか』
女性事務員  『リヴァースに在籍しています』
 
この時点で弁護士法違反になります。
移動があれば速やかに登録変更の申請をしなくてはいけません。

 
法律事務所リライズは元々宮本孝一弁護士が設立した事務所です。
宮本孝一弁護士は現在懲戒処分8回を誇る懲戒王です。
8回の懲戒処分のほとんどを法律事務所リライズで受けています。
伝統ある法律事務所リライズを捨てリヴァ―ス法律事務所を設立したのです。引っ越しもせず同じ部屋の中で・・・・
そして江藤馨弁護士に代表をさせ自分は新しい事務所に移ったのです。

今回リヴァース法律事務所に名義変更したのはリライズでは客が来ないからでしょう。懲戒処分を受けて客が来ないから事務所の名前を変えればいいと思っているのです。しかも引っ越しもしないで同じビルで名前だけ変更をしているのです。弁護士会と依頼者を欺いているのです。
第一東京も東京弁護士会も知っていてなにもしないのです。
こんなやり方が許されるなら森濱田松本法律事務所は3000くらいの事務所
が設立できます。江藤弁護士はリヴァースに移ったのなら速やかに変更の申請をすべきです。
 
実はこの懲戒はどうでもいいのです。
これが処分されても戒告しか出ないでしょう
ほんとうの狙いは別になります。
執務も困難な高齢の弁護士がなぜ!今も代表を務めているのか
懲戒8回の弁護士がなせ 同じ部屋にいるのか!
長くなりましたので次回にします。
「弁護士法」
第四章 弁護士の権利及び義務
(法律事務所)
第二十条  弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
(法律事務所の届出義務)
第二十一条  弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
 
 
 
法律事務所リライズ・江藤馨弁護士 (日弁連弁護士検索)
 
 
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弁護士法人リヴァース法律事務所 宮本孝一弁護士 日弁連検索
 
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