弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20142月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・静岡県弁護士会・立石勝広弁護士の懲戒処分の要旨
 静岡では大きな事務所のベテラン弁護士の懲戒処分事件放置・怠慢な法律業務という処分の内容いったいどうしたんでしょうか?
一般の社会ならクビあるいは業界追放となるような行為ですが弁護士業界は戒告処分です。弁護士になって良かったと思っておられるのではないで
しょうか
懲 戒 処 分 の 公 告

 静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         立 石 勝 広
登録番号        14769
事務所          静岡市駿河区南町14
             あおば法律事務所
2 処分の内容      戒 告     
3 処分の理由
(1)被懲戒者は200810月頃、懲戒請求者Aから懲戒請求者Aが物上保証した懲戒請求者BC有限会社に対する1200万円の債務の債務整理事件を受任したが受任にあたり弁護士報酬の説明をせず委任契約書も作成しなかった。
被懲戒者は同月頃、C社との間で弁済、担保抹消に関する合意をし懲戒請求者Aから預かり保管していた1300万円から弁済金12015000円及びその他費用を控除し弁護士報酬として時間、労力、経済的利益等に比して高額な926600円を受領した。
(2)被懲戒者は200910月頃、懲戒請求者A及び懲戒請求者Bから上記懲戒請求者らのDに対する600万円の債務の債務整理事件を受任したが受任にあたり弁護士報酬の説明をせず委任契約書も作成しなかった。
被懲戒者は同年11月頃、Dとの間で支払い済の30万円を控除した元金570万円及びこれに対する年5%の利息を支払う旨をまとめたところで解任された。被懲戒者は懲戒請求者Aから預かり保管していた9847063円を返還するに当たり弁護士報酬として、時間、労力、経済的利益等に比して高額な1365000円を控除しこれを受領した。
(3)被懲戒者の上記の行為はいすれも弁護士法第24条及び第29条及び第30条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20131028日 20142月1日   日本弁護士連合会