イメージ 1
弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20142月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・山下基之弁護士の懲戒処分の要旨
 
非弁提携
あやしいNPO法人から債務整理の仕事をあっ旋してもらった。
この山下弁護士の所属する麹町法律会計事務所にはもう一人弁護士がいた。成年後見人制度を悪用し被後見人から預り金などを横領した関康郎弁護士がいたが起訴された時点で事務所を辞めた。
(1審で実刑判決が出て控訴。1月25日弁護士登録抹消)
山下先生の事務所は201410月まで誰も弁護士がいない状態となった。事務所の家賃も弁護士会費も払わなければいけない。
懲 戒 処 分 の 公 告

  東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         山下基之
登録番号        20283
事務所         東京都千代田区麹町4
            麹町法律会計事務所
2 処分の内容     業務停止10月   
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2011325日頃、報酬を得る目的で債務整理事件の周旋を業とし弁護士法72条に違反する事が疑われる特定非営利活動法人Aから懲戒請求者Bに関する債務整理事件の周旋を受けた。
(2)被懲戒者は20118月頃、A法人からCに関する債務整理事件の周旋を受けた
(3)被懲戒者の上記の行為はいすれも弁護士法第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013124
20142月1日   日本弁護士連合会
 
無資格NPOと提携し債務整理、弁護士懲戒処分
 借金返済のアドバイスを行うNPO法人から700件もの債務整理のあっせんを受けたとして、東京弁護士会は4日、同会所属の山下基之弁護士(55)を業務停止10か月の懲戒処分にした。
 発表によると、山下弁護士は2010~11年、二つのNPO法人から紹介を受けて約700件の債務整理を手がけ、報酬を得たとしている。弁護士法は、無資格者が債務整理などの法律業務を行うことを禁じ、弁護士に無資格者と提携しないよう定めている。同会は「NPO法人の実態の確認を怠り、無資格者と提携した」と判断した。 取材に対し、山下弁護士は所属事務所を通じ、「日本弁護士連合会に異議を申し立てる」と回答した。
20131241932  読売新聞)
 
2013124日)
麹町法律会計事務所
所属弁護士数2名  山下基之    関康郎
成年後見人の弁護士逮捕=1200万円
着服容疑-東京地検
 成年後見人として管理していた預金約1200万円を着服したとして、東京地検特捜部は24日、業務上横領容疑で、東京弁護士会所属の弁護士関康郎容疑者(52)を逮捕した。 逮捕容疑は、2007年8月6日~09年11月30日、成年後見人として管理していた他人の銀行口座から、十数回にわたり計約1200万円を自分の口座に振り込み、着服した疑い。(2013/01/24-11:40