いよいよ平成25年度も年度末になりました。
毎年恒例ですがこの年度末の最終金曜日に日弁連は懲戒処分を
出してきます。今年も8件まとめて出しました。
その中に大物弁護士の懲戒処分を含めています
今年もありました。
第二東京弁護士会
佐藤博史弁護士 登録番号14247
新東京総合法律事務所
戒告
処分日 26年 3月4日
3月11日 日弁連
あの菅谷さん冤罪事件の主任弁護人を勤めただ今世間を騒がせている
遠隔操作事件の代理人でもあります。
この時期に出してくるのは何かあるのか?
この年度末に出してくるのは何かあるのか?
なお佐藤博史弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2011年9月6日
1 処分を受けた弁護士
氏名 佐藤博史
登録番号 14247
事務所 東京都港区赤坂3-20-6
パシフィックマークス赤坂見附3階
新東京総合法律事務所
登録番号 14247
事務所 東京都港区赤坂3-20-6
パシフィックマークス赤坂見附3階
新東京総合法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2003年10月16日に交通事故の被害者である懲戒請求者から法律相談を受け、同年11月10日に同交通事故に基づく損害賠償事件について財団法人法律扶助協会の援助決定を得て、着手金31万5000円、代理援助実費3万5000円を受領した。その後、被懲戒者は、同年12月10日、損害保険会社に対し損害額を積算した請求書を送付し、2004年8月頃、当時の勤務弁護士に訴状案を起案させたが、2006年6月20日頃、事件の進捗状況について懲戒請求者から問い合わせを受けた同弁護士から、懲戒請求者に連絡をするよう連絡を受けるまで、特段の事件処理をせず、その間2005年1月に懲戒請求者の後遺障害による損害賠償請求権を時効により消滅させた。
被懲戒者の上記行為に、弁護士法第55条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の上記行為に、弁護士法第55条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2011年9月6日
2011年12月1日
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会