和解金200万流用か、弁護士を懲戒処分へ

 第二東京弁護士会は27日、依頼者からの預かり金を着服した疑いがあるとして、野口政幹弁護士(59)の懲戒処分手続きを始めたと発表した。 発表によると、野口弁護士は昨年9月、債務整理を依頼してきた都内の女性から和解金として振り込まれた300万円のうち、200万円を流用した疑いがある。同弁護士は、当初否定していたが、今月、「金銭面で困っていた」と事実関係を認めたという。
2014年3月28日14時36分  読売新聞)
年度末いろいろ出てまいります
野口弁護士ついこの間処分を受けたところでした。
依頼者から金借りたというのが昨年12月3回目の懲戒処分でした
『依頼者から金借りる』この時点で野口先生は経営的にしんどいのに
二弁は戒告という甘い処分を出しました。
4回目の懲戒処分でバッジが無くなるかどうかの瀬戸際です
 (依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、
又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、
若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない
 
 
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          野口 政幹
登録番号         19845
事務所          東京都千代田区平河町1
             チュール法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遺産分割調停事件の依頼者である懲戒請求者から2010127日に1200万円同年319日に300万円同年512200万円の計1700万円を資金繰りの都合で借り入れた
(2)被懲戒者は懲戒請求者の父の遺産である不動産が担保権の実行としての競売手続きに付され懲戒請求者が競売代金余剰金を受領したことについて懲戒請求者の代理人としての活動をほとんどしていないのにもかかわらず20091217日懲戒請求者から成功報酬として210万円を受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第25条 に上記(2)の行為は同規定第24条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013124
20142月1日   日本弁護士連合会