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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年3月28日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・松本迪男弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算24人目、平成25年度(41日から)100人目です。
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  松本 迪男
            登録番号 11846
 事務所        東京都中央区湊1
            八丁堀総合法律事務所        
  
3 処分の内容  業務停止10月    
4 処分の効力が生じた日
  20143月7日
  20143月12日  日本弁護士連合会
 
懲戒処分の情報はありませんがこの先生の処分はお決まりのものでしょう
正確には自由と正義 5月号までお待ちください
4回目の懲戒処分となりました。